○上三川町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするために、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上及び生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行う中核機関として、上三川町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は、地域包括支援センター運営事業(以下「運営事業」という。)を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者(過去に設置していた者を含む。)のうち町長の定める者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

2 運営事業は、受託者が設置する地域包括支援センターで実施するものとする。

3 法第115条の46第3項の規定による受託者が行う届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

4 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

(事業内容)

第3条 受託者は、運営事業として次の各号に定めることを地域の社会資源の活用、公的機関との連携等を図りながら実施していくものとする。

(1) 65歳以上である者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項の要介護者に該当しないと認められる者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、同条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者(以下「チェックリスト該当者」と言う。)の把握を行い、適切な介護予防・日常生活支援総合事業の利用を勧めること。

(2) チェックリスト該当者の介護予防ケアマネジメント(介護予防を目的として、介護予防・日常生活支援総合事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を言う。以下同じ。)を行うこと。

(3) 要支援者に対して指定介護予防支援事業を行うこと。

(4) 支援を必要とする高齢者を見いだし、総合相談につなげるとともに、適切な支援、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するため、地域における様々な関係者のネットワークを構築すること。

(5) 前号で構築したネットワークの活用、様々な社会資源との連携及び高齢者への戸別訪問等により高齢者の心身の状況や家族の状況等についての実態把握を行うこと。

(6) 本人、家族、近隣の住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受け、適切に対応するため総合相談業務を行うこと。

(7) 実態把握や総合相談の過程で、必要と判断した者に対し権利擁護事業を行うこと。

(8) 地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、ケアマネジャーが、主治医及び関係機関等との連携により包括的、継続的なケアマネジメントを行うことができるように後方支援を行うこと。

(9) 医療と介護の連携を推進すること。

(10) 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に掛かる体制の整備その他のこれらを促進すること。

(11) 認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行うこと。

(職員の配置)

第4条 運営事業を適切に実施するため、受託者は保健師又は地域保健等の経験を有する看護師、社会福祉士又は福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上ある者若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を持つ者、及び主任介護支援専門員又は実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネジメントリーダー研修の受講修了者の3職種の職員を地域包括支援センターに配置するものとする。

(外部委託)

第5条 受託者は、第3条第2号及び第3号に規定する事業のうちアセスメント、利用者への訪問調整、介護予防支援原案の作成、サービス事業者との調整及びサービス管理等を町長が適当と認めた居宅介護支援事業者に委託することができる。

(個人情報の取扱い)

第6条 地域包括支援センターの職員は、個人情報の取扱いに関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令を遵守し、個人情報を厳重に取り扱うものとする。

2 受託者は、地域包括支援センターにおける運営事業の実施に当たっては、各業務の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ることが重要であることから、あらかじめ運営事業の対象者から個人情報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得ておくものとする。

(事業報告)

第7条 受託者は、運営事業が完了したときは、町長が定める日までに事業実績報告書(別記様式第3号)、収支決算書(別記様式第4号)及び町長が必要と認める書類を町長に提出するものとする。

(帳簿の備付)

第8条 受託者は、運営事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備して、備え付けておかなければならない。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年告示第83号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第30号
平成19年3月29日 告示第16号
平成22年12月24日 告示第83号
平成27年3月25日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第49号