○上三川町障害認定調査員設置条例施行規則

平成18年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町障害認定調査員設置条例(平成17年上三川町条例第45号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、上三川町障害認定調査員(以下「調査員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査員の定数)

第2条 調査員の定数は、2人以内とする。

(任用の根本基準)

第3条 調査員は、公募に基づき、町長が選考の方法で任用する。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、調査員となること又は選考を受けることができない。

(1) 成年後見人又は被保佐人

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(選考の方法)

第5条 選考は、条例第2条に規定する職務(以下「職務」という。)の遂行能力の有無を選考基準にして、適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

(選考基準)

第6条 公募の選考基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する者であること。

(2) 保健、医療又は福祉に関し、専門的な知識を有すること。

(選考の手続)

第7条 選考は、調査員の任用期間の満了前又は調査員に欠員を生じた場合においてその都度行うものとする。

2 町長は、公募する際、応募者から次に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書(前3月以内の撮影、脱帽、半身縦4センチメートル×横3センチメートルの写真貼付)

(2) 資格証明書

(3) その他必要と認める書類

3 調査員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、承諾書(別記様式第1号)を徴するものとする。

(人事記録の作成)

第8条 調査員の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他調査員の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第9条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 町長が作成する履歴書

(2) 調査員が町長に提出した履歴書

(3) 資格証明書の写し

(4) 承諾書

(5) 誓約書

(6) 賞罰に関する記録

(7) 公務災害に関する記録

(8) 調査員が町長に提出した退職申出の書面

(9) 前各号に掲げるものを除くほか、人事に関する記録で町長が必要と認めるもの

(人事記録の保管)

第10条 人事記録は、人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

(1週間の勤務時間)

第11条 調査員の勤務時間は、1週間当たり31時間以内の範囲とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第12条 勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 月曜日から金曜日までの5日間のうち、勤務計画に定める日

2 課長は、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(勤務時間)

第13条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までを休憩時間とする。

2 休憩時間は、前条第2項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。

(休日)

第14条 調査員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、正規の勤務時間においても勤務をすることを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。

(勤務計画)

第15条 町長は、調査員が勤務を要する日について、あらかじめ勤務計画を作成して管理する。

(休暇)

第16条 調査員の休暇については、上三川町会計年度任用職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(欠勤)

第17条 病気その他の事故により出勤できない者は、欠勤届(別記様式第2号)に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 勤務を要する日を引き続き5日以上欠勤する者は、欠勤する事由を明らかにする書面を添えなければならない。

(服務の根本基準)

第18条 調査員は、職務を自覚し、常に誠実かつ公正に勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(誓約書)

第19条 調査員は、誓約書(別記様式第3号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(関連事業の従事禁止)

第20条 調査員は、障害福祉サービス又は介護保険サービスの事業に従事してはならない。

(勤務態度)

第21条 勤務中は言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は常に親切丁寧にしなければならない。出張中又はその他においても同様とする。

(身分証明書)

第22条 調査員は、障害支援区分認定調査のため訪問する際、町長が交付した障害認定調査員証(別記様式第4号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 調査員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに障害認定調査員証を返還しなければならない。

(出勤簿)

第23条 調査員は、定刻までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 町長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

(事故等の報告)

第24条 調査員は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 課長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。

(2) 調査員が死亡したとき。

(3) 調査員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

(退職)

第25条 調査員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町障害認定調査員設置条例施行規則

平成18年3月31日 規則第37号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年6月30日 規則第49号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年12月27日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年2月4日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年6月12日 規則第28号