○上三川町土地改良事業補助条例

平成18年6月16日

条例第38号

上三川町土地改良事業補助条例(昭和48年上三川町条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土地改良事業(以下「改良事業」という。)の施行によって高度の農業生産を確保するとともに農業経営の合理化を図るため予算の範囲内で事業主体者に補助金を交付することを目的とする。

(事業の種別及び補助基本額)

第2条 この条例で補助する改良事業は、受益面積1ヘクタール以上を一団地とする耕地に対して次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、特にやむを得ない事由があると認めるときは、一団体の受益面積が1ヘクタールに満たない場合でも、補助することができる。

(1) 農業生産基盤整備事業

(2) 農村生活環境整備事業

(3) 農業用施設管理事業

(4) 地域資源保全事業

2 前項の規定にかかわらず、改良事業が行政区域外で施行されるときは補助の対象としない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

3 第1項各号に掲げる事業に対する補助は、補助対象事業費に一定の割合を乗じて得た額とし、補助率は別に定める。

(重複補助の禁止)

第3条 一の改良事業において、前条第1項各号の事業を重複して補助はしない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の上三川町土地改良事業補助条例に基づき申請されたものは、改正後の上三川町土地改良事業補助条例に基づき申請されたものとみなす。

上三川町土地改良事業補助条例

平成18年6月16日 条例第38号

(平成18年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年6月16日 条例第38号