○上三川町国民健康保険高額療養費等資金貸付規則

平成18年3月22日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項に規定する高額療養費及び法第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の支給対象となる高額療養費等に要する資金の貸付けを行うことにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 高額療養費等に係る資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることのできる者は、上三川町が被保険者証を交付する栃木県国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)次の各号のいずれかに該当する者を当該世帯に有する世帯主とする。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は、貸付けを受けることができない。

(1) 高額療養費 被保険者が受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがある者。ただし、当該高額療養費の支給対象となる療養が第三者の不法行為に起因する場合は、貸付けを受けることができない。

(2) 出産育児一時金 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者で、出産予定日まで1ヶ月以内である者又は妊娠4ヵ月以上であり当該出産に要する費用について保険医療機関等に一時的な支払いが必要になった者

(貸付額等)

第3条 資金の貸付額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高額療養費 高額療養費支給見込額の10分の9の額で50万円を限度とする。ただし、高額療養費資金の貸付額は1万円以上とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 出産育児 出産育児一時金の10分の9の額とする。ただし、出産費資金の貸付額は1万円以上とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 貸付利息は、無利息とする。

3 償還期限は、高額療養費等の支給を受けた日とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、町長が指定する日までとする。

4 償還方法は、一時償還とする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付けの申込み)

第4条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(別記様式第1号)

(2) 保険診療証明書兼受領承諾書(別記様式第2号)又は保険医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書

(3) 自己負担分及び高額療養費支給見込額の10分の1相当額を支払ったことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 出産育児資金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険出産育児資金貸付申込書(別記様式第3号)

(2) 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証する書類

(3) 妊娠4ヶ月以上であることを証する書類及び当該出産に要する費用について保険医療機関等に一時的な支払いが必要になったことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定及び借用書の提出)

第5条 町長は、前条各項の申込書等を受理したときは、これを審査のうえ、貸付けの可否及び貸付額を決定し、国民健康保険高額療養費等資金貸付承認(不承認)決定通知書(別記様式第4号。以下「決定通知書」という。)により高額療養費資金又は出産育児資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

2 申込者は、前項の規定による通知を受けたときは、国民健康保険高額療養費等資金借用書(別記様式第5号。以下「借用書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第6条 町長は、前条第2項の借用書の提出があったときは、速やかに貸付金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申込者の同意を得たときは、町長は、貸付金を保険医療機関等に直接交付することができる。

(申込書の記載事項の変更届)

第7条 前条第1項の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、第4条第1項第1号及び第2項第1号の申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに国民健康保険高額療養費等資金貸付申込書変更届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還方法等)

第8条 申込者は、第4条の規定による申込みと同時に、町長に対し、高額療養費等の支給時に高額療養費等と貸付金を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。

2 前項の相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書により行われたものとみなす。

3 町長は、第1項の相殺契約により高額療養費等の支給時に高額療養費等と貸付金債権を対等額において相殺することにより償還されたこととする。

4 町長は、前項の規定による償還が行われたときは、国民健康保険高額療養費等資金貸付金清算通知書(別記様式第7号)により借受人に通知するものとする。

(借用書の返還)

第9条 町長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用書を借受人に返還するものとする。

(貸付金の返還)

第10条 町長は、借受人が虚偽その他不正な手段により貸付けを受けたとき又は貸付金を目的以外に使用したときは、借受人に直ちに貸付金の全額を返還させる。

(貸付台帳)

第11条 町長は、国民健康保険高額療養費資金貸付台帳(別記様式第8号)及び国民健康保険出産育児資金貸付台帳(別記様式第9号)を備え、常に貸付状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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上三川町国民健康保険高額療養費等資金貸付規則

平成18年3月22日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)