○上三川町国民健康保険高額療養費等資金貸付規則
平成18年3月22日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項に規定する高額療養費及び法第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の支給対象となる高額療養費等に要する資金の貸付けを行うことにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 高額療養費等に係る資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることのできる者は、上三川町が行う国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で次の各号のいずれかに該当する者が属する世帯の世帯主とする。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は、貸付けを受けることができない。
(1) 高額療養費 被保険者が受けた療養について、高額療養費(第三者の不法行為に起因する場合を除く。)の支給を受ける見込みがある者
(2) 出産育児一時金 出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者で、出産予定日まで1ヶ月以内である者又は妊娠4ヵ月以上であり当該出産に要する費用について保険医療機関等に一時的な支払いが必要になった者
(貸付額等)
第3条 資金の貸付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高額療養費資金 高額療養費支給見込額の10分の9の額で50万円を限度とする。ただし、高額療養費資金の貸付額は1万円以上とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 出産育児資金 出産育児一時金の10分の9の額とする。ただし、出産費資金の貸付額は1万円以上とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 貸付利息は、無利息とする。
3 償還期限は、高額療養費等の支給を受けた日とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、町長が指定する日までとする。
4 償還方法は、一時償還とする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付けの申込み)
第4条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費資金貸付申込書(別記様式第1号)
(2) 保険診療証明書兼受領承諾書(別記様式第2号)又は保険医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書
(3) 自己負担分及び高額療養費支給見込額の10分の1相当額を支払ったことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 出産育児資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険出産育児資金貸付申込書(別記様式第3号)
(2) 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証する書類
(3) 妊娠4ヶ月以上であることを証する書類及び当該出産に要する費用について保険医療機関等に一時的な支払いが必要になったことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第6条 町長は、前条第2項の借用書の提出があったときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申込者の同意を得たときは、町長は、貸付金を保険医療機関等に直接交付することができる。
(貸付金の償還方法等)
第8条 申込者は、第4条の規定による申込みと同時に、町長に対し、高額療養費等の支給時に高額療養費等と貸付金を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
2 前項の相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書により行われたものとみなす。
3 町長は、第1項の相殺契約により高額療養費等の支給時に高額療養費等と貸付金債権を対等額において相殺することにより償還されたこととする。
(借用書の返還)
第9条 町長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用書を借受人に返還するものとする。
(貸付金の返還)
第10条 町長は、借受人が虚偽その他不正な手段により貸付けを受けたとき又は貸付金を目的以外に使用したときは、借受人に直ちに貸付金の全額を返還させる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。