○上三川町障害支援区分市町村審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町障害支援区分市町村審査会の委員の定数を定める条例(平成18年上三川町条例第10号)第2条の規定に基づき、上三川町障害支援区分市町村審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に設置する合議体の数は、1とする。

2 一合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議録)

第3条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名しなければならない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町障害支援区分市町村審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月17日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 規則第8号
平成23年3月23日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第17号
平成31年2月26日 規則第2号