○上三川町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金条例

平成18年3月17日

条例第18号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項に規定する保健事業として、法第57条の2に規定する高額療養費及び法第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)に係る資金の貸付を行うため、上三川町高額療養費等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、上三川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に増加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときの基金の額は、当該積立て相当を増加した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、上三川町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

上三川町国民健康保険高額療養費等資金貸付基金条例

平成18年3月17日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月17日 条例第18号