○上三川町高齢者保健福祉介護保険事業運営協議会設置条例

平成18年3月17日

条例第16号

(設置)

第1条 上三川町の高齢者における保健、福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、上三川町高齢者保健福祉介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険地域密着型サービス事業に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) 介護予防支援事業者の運営に関すること。

(4) 在宅介護支援センターの運営に関すること。

(5) 老人保健計画、老人福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(6) その他高齢者保健事業、高齢者福祉事業及び介護保険事業に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、非常勤特別職とする。

3 委員は、次に掲げる者から町長が任命する。

(1) 町議会議員の代表者

(2) 医療、保健又は福祉関係者

(3) 権利擁護学識経験者

(4) 介護サービス又は介護予防サービス事業者

(5) 介護保険被保険者又は介護経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出するものとする。

3 会長は、運営協議会を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町高齢者保健福祉介護保険事業運営協議会設置条例

平成18年3月17日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 条例第16号
令和元年12月11日 条例第38号