○上三川町高齢者保健福祉介護保険事業運営協議会設置条例
平成18年3月17日
条例第16号
(設置)
第1条 上三川町の高齢者における保健、福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、上三川町高齢者保健福祉介護保険事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護保険地域密着型サービス事業に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(3) 介護予防支援事業者の運営に関すること。
(4) 在宅介護支援センターの運営に関すること。
(5) 老人保健計画、老人福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
(6) その他高齢者保健事業、高齢者福祉事業及び介護保険事業に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、非常勤特別職とする。
3 委員は、次に掲げる者から町長が任命する。
(1) 町議会議員の代表者
(2) 医療、保健又は福祉関係者
(3) 権利擁護学識経験者
(4) 介護サービス又は介護予防サービス事業者
(5) 介護保険被保険者又は介護経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出するものとする。
3 会長は、運営協議会を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第38号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。