○上三川町障害支援区分市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月17日

条例第10号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する上三川町障害支援区分市町村審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び第2条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

上三川町障害支援区分市町村審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月17日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第22号