○上三川町障害認定調査員設置条例

平成17年12月12日

条例第45号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第20条第2項に規定する障害者及び障害児の障害支援区分に係る調査又はこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、上三川町障害認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 調査対象者のサービス受給状況、家族状況、居住環境等に係る調査

(2) 障害支援区分判定に必要な障害者及び障害児の心身の状況に係る調査

(3) その他障害支援区分判定及び支給要否決定を行うために必要な事項

(任命)

第3条 調査員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が任命する。

(1) 看護師

(2) 保健師

(3) 介護支援専門員

(4) 社会福祉士

(5) 介護福祉士

(6) 前各号に準ずる者であって、町長が調査員として必要な経験を有すると認めるもの

2 調査員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 調査員は、再任することができる。

(身分)

第4条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第5条 調査員の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)及び第2条の規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町障害認定調査員設置条例

平成17年12月12日 条例第45号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年12月12日 条例第45号
平成25年3月25日 条例第22号
令和元年12月11日 条例第38号
令和2年6月12日 条例第19号