○町長の専決処分事項の指定について
平成17年7月15日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを町長において専決処分することができるものとする。
1 町が当事者である和解で、その目的の価額が1件100万円以下のもの
2 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、1件100万円以下のもの
3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、当初契約金額の5パーセント以内に相当する金額(ただし、相当する金額が500万円を超えるときは、500万円)に係る契約の変更をするもの