○上三川町公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年9月16日

告示第55号

(設置)

第1条 本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者を公平かつ適正に選定するため、上三川町公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(選定委員会の業務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者の募集に関すること。

(2) 指定管理者の選定に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(4) その他指定管理者選定に関し必要な事項

(選定委員会の組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、地域生活課長、健康福祉課長、子ども家庭課長、農政課長、生涯学習課長及び当該公の施設の所管課長とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(報告)

第6条 選定委員会は、会議、活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年9月16日から適用する。

(平成18年告示第42号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成19年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年告示第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第67号)

この要綱は、平成26年7月24日から施行する。

(平成31年告示第17号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町公の施設指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年9月16日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年9月16日 告示第55号
平成18年5月12日 告示第42号
平成19年3月29日 告示第17号
平成23年3月8日 告示第12号
平成26年7月24日 告示第67号
平成31年2月7日 告示第17号