○上三川町公の施設指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年9月16日
告示第55号
(設置)
第1条 本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する「公の施設」をいう。)の指定管理者を公平かつ適正に選定するため、上三川町公の施設指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(選定委員会の業務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の募集に関すること。
(2) 指定管理者の選定に関すること。
(3) 指定管理者の指定の取消し等に関すること。
(4) その他指定管理者選定に関し必要な事項
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長、地域生活課長、健康福祉課長、子ども家庭課長、農政課長、生涯学習課長及び当該公の施設の所管課長とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(報告)
第6条 選定委員会は、会議、活動等の経過及び結果等を町長に報告するものとする。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成17年9月16日から適用する。
附則(平成18年告示第42号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成19年告示第17号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第67号)
この要綱は、平成26年7月24日から施行する。
附則(平成31年告示第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。