○上三川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月16日

規則第26号

(指定管理者の指定の手続き)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、上三川町指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

(指定の通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定した団体に対しては上三川町指定管理者指定書(別記様式第2号)により、指定しなかった団体に対しては上三川町指定管理者不指定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(変更事項の届出)

第4条 指定管理者は、名称、代表者の氏名、所在地その他の事項に変更が生じたときは、上三川町指定管理者変更届(別記様式第4号)に該当変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(業務の報告)

第5条 条例第10条に規定する事業報告書は、上三川町指定管理者事業報告書(別記様式第5号)とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月16日 規則第26号

(平成17年9月16日施行)