○上三川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月16日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上三川町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(変更事項の届出)
第4条 指定管理者は、名称、代表者の氏名、所在地その他の事項に変更が生じたときは、上三川町指定管理者変更届(別記様式第4号)に該当変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。