○水道の漏水等に係る上三川町農業集落排水処理施設使用料減免認定要領

平成17年5月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要領は、上三川町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上三川町規則第7号)第15条第1項第2号の規定に基づき、漏水等により上三川町水道事業使用水量(以下「使用水量」という。)と汚水排水量に著しい差が生じた場合における使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定汚水量とは、使用料の対象となる汚水量をいう。

(2) 実績汚水量とは、次に掲げるいずれかの水量をいう。

 前3か月の平均使用水量

 前月の使用水量

 前年同期の使用水量

 メーター取付又は検針後最低7日以上の1日平均使用水量に算出対象日数を乗じて求めた水量

 一般家庭の1人当たりの月平均使用水量を基準に家庭人数を乗じて求めた水量

 使用者と類似の業種、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量

(減免の範囲)

第3条 使用料の減免ができる範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、その漏水が農業集落排水処理施設に流入したと認められるときは、この限りでない。

(1) 地下漏水及び地下漏水に準ずる漏水が認められる場合

(2) 受水槽又は高架水槽の故障による漏水が認められる場合

(3) 受水槽以下の地下漏水が認められる場合

(4) その他町長が必要と認めた場合

(認定方法)

第4条 前条第1号から第3号までに該当する場合は、漏水発見の属する期分について、認定汚水量に対する使用料と実績汚水量に対する使用料の差額を減免するものとする。この場合において、修理遅延等やむを得ない理由により引き続き漏水があったときは、次期分に限り、同様の減免措置を講ずることができる。

2 前条第4号に該当する場合は、町長がその都度決定するものとする。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成17年4月1日から適用する。

水道の漏水等に係る上三川町農業集落排水処理施設使用料減免認定要領

平成17年5月30日 告示第44号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年5月30日 告示第44号