○上三川町女性指導者研修参加費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町補助金等交付規則(昭和52年上三川町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、上三川町女性指導者研修参加費を補助するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 男女共同参画社会づくりのため、県等で実施する研修会等の参加者に対し、必要な経費の一部を補助し参加を促進する。補助金の額は、日額2,000円を限度とし、参加日数に乗じた額を交付するものとする。

(実績の報告)

第3条 補助金の交付を受けた者は、規則第11条に基づき、3月31日までに県等が発行した修了証書の写しを添付し、補助金等実績報告書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

上三川町女性指導者研修参加費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第29号