○上三川町消費者啓発活動育成事業補助金交付要綱

平成17年3月9日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町補助金等交付規則(昭和52年上三川町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、消費者啓発活動及び活動団体の育成を目的として実施される事業に補助するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金交付の対象となる事業及び団体等については、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、規則第4条に基づき、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、規則第5条に基づき、補助金交付額を決定しこれを事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第5条 補助金交付の決定通知を受けた事業者は、規則第10条に基づき、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 町長は、前条の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、補助金を交付するものとする。

(実績の報告)

第7条 補助金の交付を受けた事業者は、規則第11条に基づき、補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業の名称

事業の目的

補助金交付の対象である事業又は事業の内容

交付率又は交付額

事業者の範囲

上三川町消費者友の会運営費補助事業

消費者団体の指導育成を通して自立する消費者の育成を図る。

消費者活動を活発化するため、自ら学び活動する団体の活動を助成する。

町長が定める額

上三川町消費者友の会

上三川町消費者啓発活動育成事業補助金交付要綱

平成17年3月9日 告示第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成17年3月9日 告示第17号