○上三川町農村公園条例
平成17年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 地域における住民の健康の維持増進及び憩いの場を提供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上三川町農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水環境神主公園 | 上三川町大字下神主395番地他 |
磯川緑地公園 | 上三川町大字上郷1985番地他 |
(利用の禁止又は制限)
第3条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し又は制限することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(7) 募金その他これに類する行為をすること。
(8) 物品の販売頒布又は宣伝等営利行為を行うこと。
(9) ごみその他の汚物を捨てること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第5条 公園の利用者が、公園施設又は備品を損傷し、汚損し又は滅失したときは、これを修理し若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときはその限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。