○ごみ処理に関する事務の委託及び健康交流センターの利用に関する規約
平成8年3月29日
告示第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般廃棄物処理に係る経費の負担(第4条―第5条の2)
第3章 生活環境の保全等(第6条―第8条)
第4章 予算の執行等(第9条―第11条)
第5章 雑則(第12条―第16条)
附則
第1章 総則
(事務の委託の範囲)
第1条 上三川町は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定による一般廃棄物(し尿を除く。以下「ごみ」という。)の処分に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を、宇都宮市に委託する。
(一般廃棄物処理施設)
第2条 宇都宮市は、宇都宮市及び上三川町の区域内から排出されるごみを処分するため、クリーンパーク茂原(当該施設の用に供する付帯設備を含む。以下同じ。)、エコプラセンター下荒針(当該施設の用に供する付帯設備を含む。以下同じ。)、エコパーク板戸(当該施設の用に供する付帯設備を含む。以下同じ。)及び宇都宮市が建設する新一般廃棄物最終処分場(当該施設の用に供する付帯設備を含む。以下「新最終処分場」という。)において委託事務を処理する。ただし、宇都宮市長が特に認める場合においては、他の施設で処理することができる。
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、宇都宮市の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
第2章 一般廃棄物処理に係る経費の負担
(1) 施設負担金 新最終処分場の建設に要する経費
(2) 経費負担金 委託事務の管理及び執行に要する経費(大規模な整備工事費を含む。)
(施設負担金の負担割合等)
第4条の2 施設負担金の上三川町の負担割合は、当該総工事費に対し、宇都宮市及び上三川町が定める一般廃棄物処理計画におけるごみの要処理量を基礎に算定するものとし、その割合及び支払方法については、宇都宮市長と上三川町長とが協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、施設負担金のうち、別に算定するところにより、地方債の償還金にあっては償還年限により、負担するものとし、納付期限は、宇都宮市長が上三川町長と協議して定める。この場合において、宇都宮市長は、あらかじめ、新最終処分場の工事見積に関する書類を上三川町長に送付しておくものとする。工事費に変更を生じたときも、同様とする。
(経費負担金の負担割合等)
第4条の3 経費負担金は、上三川町が委託事務の処理量に応じて負担するものとする。
2 前項の経費負担金は、別に算定するところにより、宇都宮市長が上三川町長と協議して定める時期に、宇都宮市に納付する。この場合において、宇都宮市長は、毎年度、あらかじめ、委託事務の管理及び執行状況を勘案した経費の見積に関する書類(予算見積書案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を上三川町長に送付しておくものとする。
3 宇都宮市長は、処理量が年度末において確定したため、第1項の経費負担金に過不足が生じたときは、翌年度において調整するものとする。この場合においては、宇都宮市長は、上三川町長に対し、速やかに明細書をもって通知するものとする。
(エコパーク板戸及び新最終処分場の用地取得に要した経費の負担)
第5条 上三川町長は、エコパーク板戸及び新最終処分場の用地取得に要した経費(以下「用地負担金」という。)のうち、別に算定するところにより、地方債の償還金にあっては、償還年限により、負担するものとし、納付期限は、宇都宮市長が上三川町長と協議して定める。
(新最終処分場における各種調査に要する経費等の負担)
第5条の2 新最終処分場の建設のために必要となる各種調査に要する経費等の負担については、宇都宮市長と上三川町長とが協議し定めるものとする。
第3章 生活環境の保全等
(生活環境の保全)
第6条 宇都宮市及び上三川町は、クリーンパーク茂原、エコプラセンター下荒針、エコパーク板戸及び新最終処分場周辺の生活環境の保全について、万全を期するものとする。
(茂原健康交流センターの利用対象者等)
第7条 前条の趣旨を踏まえて、クリーンパーク茂原に隣接して建設した宇都宮市茂原健康交流センター(以下「茂原健康交流センター」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の3第2項の規定に基づき、上三川町の住民(上三川町に勤務する勤労者を含む。)を利用対象者とするものとする。
2 宇都宮市長は、茂原健康交流センターを公の施設として管理する場合における当該公の施設に関する条例及び同条例施行規則の制定改廃については、あらかじめ、その案について上三川町長の意見を聴くものとし、これらの条例等の制定改廃がされたときは、直ちに上三川町長に通知するものとする。
3 上三川町長は、直ちに、当該条例等が上三川町の住民に適用される旨及び当該条例等を公表しなければならない。
4 この条の規定は、宇都宮市及び上三川町における法第244条の3第2項の規定による協議とする。
(地域振興事業の経費負担)
第8条 宇都宮市が、第6条の趣旨を踏まえて、エコパーク板戸及び新最終処分場の周辺地域(宇都宮市の市域を越える部分を含む。)における地域振興事業として位置付けた道路整備その他の事業に必要な経費の負担については、宇都宮市長と上三川町長とが協議し定めるものとする。
第4章 予算の執行等
(予算の計上)
第9条 宇都宮市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、宇都宮市の歳入歳出予算に計上するものとする。
(手数料の収入)
第10条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料は、宇都宮市の収入とする。
(施設負担金の調整)
第10条の2 宇都宮市長は、第4条の2第1項の規定により算定される上三川町に係る各年度の施設負担金について、工事の変更等により過不足を生じたときは、翌年度において調整するものとする。
(決算の要領の通知)
第11条 宇都宮市長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、直ちに当該決算の委託事務に関する部分を上三川町長に通知するものとする。
第5章 雑則
(条例等の公表)
第12条 上三川町長は、法第252条の14第3項において準用する法第252条の2第2項の規定によりこの規約を告示する際、あわせて委託事務に関する宇都宮市の条例等が上三川町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
(条例等の改正の通知及び公表)
第13条 宇都宮市長は、委託事務の管理及び執行について適用される宇都宮市の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合には、あらかじめ上三川町長にその旨を通知するものとし、当該条例等が改正された場合には、直ちに上三川町長にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により、宇都宮市の条例等が改正された旨の通知を受けたときは、上三川町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(事務の委託の協議)
第14条 宇都宮市長と上三川町長とは、第1条に規定する事務の委託について、上三川町が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定めるに当たり、協議するものとする。
(事務の委託の廃止及び清算)
第15条 上三川町が第1条に規定する事務の委託を廃止する場合には、委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、宇都宮市長が決算する。この場合において、決算に伴って生じる剰余金は、計算書を添えて上三川町に還付するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる経費については、廃止の日をもって宇都宮市長が清算し、還付する必要がある場合には、計算書を添えて上三川町に還付するものとする。
(1) クリーンパーク茂原の総用地取得費及び総工事費に対し、宇都宮市及び上三川町が定めた処理計画におけるごみの要処理量を基礎に算定し、上三川町が負担した経費
(2) エコプラセンター下荒針の総工事費に対し、宇都宮市及び上三川町が定めた処理計画におけるごみの要処理量を基礎に算定し、上三川町が負担した経費
(3) エコパーク板戸の用地取得費の一部及び総工事費に対し、宇都宮市及び上三川町が定めた処理計画における焼却残さ等の要埋立量を基礎に算定し、上三川町が負担した経費
(4) 新最終処分場の総用地取得費及び総工事費に対し、宇都宮市及び上三川町が定めた処理計画における焼却残さ等の要埋立量を基礎に算定し、上三川町が負担した経費
(新最終処分場における最終処分の開始時期)
第15条の2 新最終処分場において最終処分を開始する時期については、宇都宮市長と上三川町長とが協議して定めるものとする。
附則
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第20号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第1号)
この規約は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成20年告示第20号)
この規約は、平成20年3月25日から施行する。
附則(平成26年告示第28号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。