○上三川町道路占用料徴収条例施行規則

平成16年12月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町道路占用料徴収条例(平成16年上三川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納入方法)

第2条 占用料の納入は、町長の発行する納入通知書によるものとし、その納期は、納入通知書発行の日から30日以内とする。

(占用料の減免)

第3条 条例第4条の規定により占用料の減額又は免除の措置を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否等を審査決定し、道路占用料減免決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 占用料の減額又は免除の措置を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料の減免基準)

第4条 条例第4条の規定による次の各号に掲げる占用の占用料の減額又は免除の基準は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1号から第9号までに規定する占用 免除

(2) 条例第4条第10号に規定する占用 町長が別に定める基準

(占用料の分納)

第5条 条例第5条の規定により占用料を分納しようとする者は、道路占用料分納申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否等を審査決定し、道路占用料分納決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(延滞金の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減額又は免除の措置を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否等を審査決定し、延滞金減免決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前、既に占用許可したものについては、この規則に基づき許可を受けたものとみなし、この規則を適用する。

(平成19年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川町道路占用料徴収条例施行規則

平成16年12月22日 規則第39号

(平成19年12月6日施行)