○上三川町道路占用料徴収条例施行規則
平成16年12月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町道路占用料徴収条例(平成16年上三川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入方法)
第2条 占用料の納入は、町長の発行する納入通知書によるものとし、その納期は、納入通知書発行の日から30日以内とする。
3 占用料の減額又は免除の措置を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(2) 条例第4条第10号に規定する占用 町長が別に定める基準
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。