○上三川町更生訓練費支給要綱

平成16年8月5日

告示第65号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に、法第17条の14及び法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、法第17条の11第5項の規定による施設支給決定身体障害者のうち更生訓練を受けている者及び法第18条第3項の規定により、町長が施設に入所の措置又は入所の委託の措置をした者のうち更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は利用負担の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。

2 施設の長は、当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数については、更生訓練実施表(別記様式第1号)を整備し、記録しておかなければならない。

(支給方法)

第3条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則としてすでに訓練を終わった前月分について、翌月の初旬に支給する。ただし、支給額等を確認できる範囲内で概算払することができる。

(支給手続)

第4条 支給対象者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合、施設の長は、支給対象者から支給申請手続及び受領に関する委任状(別記様式第2号)を徴しておくこととする。

2 町長は、更生訓練費支給申請書(別記様式第3号)を受理したときは、申請の内容を確認して更生訓練費支給決定通知書(別記様式第4号)により通知し、支給する。

(支給額)

第5条 支給額は、訓練のための経費に通所のための経費を合算した額とする。

(1) 訓練のための経費(月額)は、次のとおりとする。

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科)

14,800

7,400

イ 指定肢体不自由者更生施設

ウ 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く)

エ 指定聴覚・言語障害者更生施設

オ 指定内部障害者更生施設

6,300

3,150

カ 指定特定身体障害者授産施設

キ 指定特定身体障害者通所授産施設

3,150

1,600

ク 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100

1,050

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費は、次のとおりとする。

施設区分

日額

ア 指定肢体不自由者更生施設

イ 指定視覚障害者更生施設

ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設

エ 指定内部障害者更生施設

オ 指定特定身体障害者授産施設

カ 指定特定身体障害者通所授産施設

280

(注) 施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(更生訓練費の使途)

第6条 施設の長は、更生訓練費の受給者に対し、職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導すること。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

上三川町更生訓練費支給要綱

平成16年8月5日 告示第65号

(平成16年4月1日施行)