○上三川町予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年3月4日

規則第2号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の実施により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について、医学的見地から調査を行うため、上三川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康被害発生による疾病状況調査及び診療内容に関する資料収集

(2) 必要な場合に行う特殊検査又は剖検についての助言

(3) 健康被害に関する調査報告書の作成

(4) その他健康被害調査に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 小山地区医師会上三川支部から推薦された者

(2) 栃木県県南保健所長

(3) 上三川町副町長

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 会長は、前条の規定により町長から審議の請求があったときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果について、第2条第3号に定める調査報告書を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年3月4日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成16年3月4日 規則第2号
平成19年3月13日 規則第9号
平成19年7月30日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月23日 規則第22号
平成31年2月26日 規則第2号