○上三川町予防接種健康被害調査委員会規則
平成16年3月4日
規則第2号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の実施により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について、医学的見地から調査を行うため、上三川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康被害発生による疾病状況調査及び診療内容に関する資料収集
(2) 必要な場合に行う特殊検査又は剖検についての助言
(3) 健康被害に関する調査報告書の作成
(4) その他健康被害調査に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 小山地区医師会上三川支部から推薦された者
(2) 栃木県県南保健所長
(3) 上三川町副町長
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 会長は、前条の規定により町長から審議の請求があったときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(報告)
第8条 会長は、審議の結果について、第2条第3号に定める調査報告書を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。