○上三川町個人情報保護条例

平成15年12月10日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱いの制限等(第6条―第13条の2)

第3章 個人情報の開示及び訂正等(第14条―第28条)

第4章 審査請求等

第1節 諮問等(第28条の2・第29条)

第2節 上三川町個人情報保護審査会(第30条)

第5章 雑則(第31条―第35条)

第6章 罰則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定めるとともに、町が保有する自己の個人情報に対する開示請求等の権利を保障することにより、個人の権利利益を保護し、公正で信頼される町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業並びに議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の取扱いの制限等

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 実施機関が、上三川町個人情報保護審査会(第30条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めたとき。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 第8条第1項ただし書の規定により、他の実施機関の個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録の項目

(5) 個人情報の記録の対象者

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

4 前3項の規定は、本町の職員(職員であった者を含む。)の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

5 町長は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の当該実施機関内部若しくは実施機関相互における利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外の者に対しての提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関内部及び実施機関相互で利用することに特別の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に該当する場合は、目的外利用等をした日以後当該届出をすることができる。

(1) 目的外利用等をしようとする個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用等をしようとする理由

(3) 目的外利用等をしようとする個人情報の記録の項目

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、個人情報取扱事務のうち特定個人情報を取り扱う事務(以下「特定個人情報取扱事務」という。)において、その目的の範囲を超えて、特定個人情報を当該実施機関内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の当該実施機関内部における利用(以下「特定個人情報の目的外利用」という。)をすることができる。

3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報の目的外利用をしようとする場合は、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、特定個人情報の目的外利用をした日以後当該届出をすることができる。

(1) 特定個人情報の目的外利用をしようとする個人情報取扱事務の名称

(2) 特定個人情報の目的外利用をしようとする理由

(3) 特定個人情報の目的外利用をしようとする特定個人情報の記録の項目

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 実施機関は、第2項の規定により、特定個人情報の目的外利用をするときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

5 前3項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

6 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の目的外利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(電子計算組織の結合の制限)

第9条 実施機関は、電子計算組織(電子計算機を利用し、定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して個人情報を処理するときは、実施機関以外の者の電子計算組織又は電子計算機と通信回線による結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、実施機関が個人情報の保護が適切に講じられると認めるときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が、審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。

(不適切な取扱いに対する措置)

第10条 実施機関は、前条ただし書の規定に基づく電子計算組織の結合により提供した個人情報の保護が適切に講じられていないおそれがあると認めるときは、当該個人情報の提供を受けた者に対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

2 実施機関は、前条ただし書の規定に基づく電子計算組織の結合により提供した個人情報の保護が適切に講じられていないと認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該個人情報の保護について必要な措置を講ずるものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、審査会の意見を聴かずにすることができる。

3 前項ただし書の規定により必要な措置を講じたときは、実施機関は、速やかに、当該措置の内容について審査会に報告しなければならない。

(適正管理)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理に努めなければならない。

(1) 個人情報は、正確かつ最新なものとすること。

(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(受託者の責務)

第13条 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務を受託した事業者は、当該受託した事務の範囲内で、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務について知ることができた個人情報を他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。

(指定管理者の責務)

第13条の2 第12条及び前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第3章 個人情報の開示及び訂正等

(個人情報の開示を請求できる者)

第14条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関が保有する情報に記録された自己の個人情報(第7条第4項に規定するものを除く。以下同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(個人情報の開示請求の方法)

第15条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を自ら提出しなければならない。ただし、開示請求しようとする個人情報が、特定個人情報のとき、及び開示請求をしようとする者が、未成年者若しくは成年被後見人又は病気その他やむを得ない理由により自ら提出することができないものと実施機関が認めたときは、代理人により提出することができる。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 開示の実施の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求書を提出しようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第16条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされている個人情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する個人情報であって、開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、相談、選考等に支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 開示請求者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外のものの正当な権利利益を害するおそれのあるもの

(4) 開示することにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生ずるおそれのある個人情報

(5) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある個人情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて公益上開示しないことが必要であると認めた個人情報

(個人情報の部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、これを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、不開示情報を除いて開示するものとする。

(個人情報の存否に関する情報)

第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置等)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示する日時、場所及び方法を書面により通知しなければならない。ただし、直ちに個人情報の全部を開示する旨の決定をし、開示を実施することができる場合は、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨を開示請求者に通知する場合においては、当該各項の書面には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開示しない理由

(2) 開示請求に係る個人情報が、期間の経過により開示することができるようになる時期をあらかじめ明示できるときにあっては、その時期

4 前項第1号に規定する事項の記載は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該記載自体から理解され得るものでなければならない。

(開示決定等の期限)

第20条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に国、地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 個人情報の開示は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 個人情報の開示は、実施機関が第19条第1項の規定による通知により指定する日時及び場所において行う。

3 第15条第1項及び第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者に準用する。

(訂正、削除及び目的外利用等の中止を請求できる者)

第23条 何人も、情報に記録された自己の個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該情報を保有する実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。

2 何人も、情報に記録された自己の個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)第6条に規定する収集の制限を超えて収集されていると認めるときは、当該情報を保有する実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求をすることができる。

3 何人も、情報に記録された自己の個人情報が第8条第1項の規定によらないで目的外利用等がなされていると認めるときは、当該情報を保有する実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

(特定個人情報の利用停止を請求できる者)

第23条の2 何人も、情報に記録された自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「特定個人情報利用停止等」という。)に関して法令等の規定により別に定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(訂正等の請求の方法)

第24条 第23条各項及び前条の規定により訂正、削除、目的外利用等の中止又は特定個人情報利用停止等(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を自ら提出しなければならない。ただし、特定個人情報利用停止等の請求をするとき、及び訂正等請求をしようとする者が、未成年者若しくは成年被後見人又は病気その他やむを得ない理由により自ら提出することができないものと実施機関が認めたときは、代理人により提出することができる。

(1) 訂正等請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正等の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 訂正の請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を添付し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正等請求について準用する。

(訂正等請求に対する措置等)

第25条 実施機関は、訂正等請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、全部又は一部の訂正等をする旨の決定をし、訂正等をした上、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正等請求に係る個人情報の訂正等をしないときは、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨を書面で通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により訂正等請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正等しない旨を訂正等請求者に通知する場合においては、当該各項の書面には訂正等をしない理由を記載しなければならない。

(訂正等請求に対する決定等の期限)

第26条 前条第1項及び第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第24条第3項において準用する第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正等請求による一時停止)

第27条 実施機関は、訂正等請求を受けたときは、第25条第1項又は第2項の決定をするまでの間、当該請求の対象となる個人情報(特定個人情報を除く。)の利用及び提供を一時停止しなければならない。ただし、当該一時停止によって公務の執行に著しい支障が生ずると認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第28条 第22条第1項の規定に基づく個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の写しの交付に要する費用の額は、規則で定める。

第4章 審査請求等

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条の2 開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第29条 実施機関は、開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示するとき(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をするとき。

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をするとき。

(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報利用停止等をするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第2節 上三川町個人情報保護審査会

(審査会の設置等)

第30条 この条例によりその権限に属することとされた事項を調査審議するため、上三川町個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 審査会は、第1項に規定する調査審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員、利害関係者その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

9 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

10 審査会は、前条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

11 審査会は、第1項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

12 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第5章 雑則

(苦情の処理)

第31条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

(出資等法人の責務)

第32条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり保有する個人情報の保護について、必要な範囲内で実施機関に準じた措置を講ずるよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第33条 町長は、毎年度、この条例の規定による個人情報の開示及び訂正等についての各実施機関の実施状況を取りまとめ公表するものとする。

(他の制度との調整等)

第34条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により自己の個人情報(特定個人情報を除く。)を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

第6章 罰則

第36条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第13条(第13条の2において準用する場合を含む。)に定める受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第37条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の収集及び目的外利用等については、この条例の規定に基づき行ったものとみなす。

3 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務に係る第7条第1項及び第8条第2項の規定の適用については、第7条第1項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っている個人情報取扱事務について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後遅滞なく」と、第8条第2項中「前項ただし書の規定により」とあるのは「前項ただし書の規定により現に行っている」と、「をしようとするときは、あらかじめ」とあるのは「について、施行日以後遅滞なく」とする。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)

(2) 第3条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の上三川町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、上三川町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年上三川町条例第19号)の施行後遅滞なく」とする。

(準備行為)

3 改正後条例第6条第2項第2号の規定による上三川町個人情報保護審査会への意見の聴取その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

上三川町個人情報保護条例

平成15年12月10日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年12月10日 条例第43号
平成17年9月16日 条例第29号
平成27年9月25日 条例第31号
平成28年3月17日 条例第10号
平成29年9月27日 条例第19号
平成30年12月17日 条例第38号
令和4年3月17日 条例第1号