○上三川町水道料金等口座振替収納事務取扱要綱

平成15年2月13日

水管告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町水道事業における料金及び上三川町下水道事業における下水道使用料等(以下「料金等」という。)の口座振替による収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関等)

第2条 口座振替により料金等の収納事務を取り扱うことができる金融機関は、上三川町上下水道事業会計規程(平成15年上三川町水道事業管理規程第6号)第5条に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、料金等の納付義務者で、取扱金融機関等に預金口座(承諾を得た他の預金者の口座を含む。)を有する者で当該取扱金融機関等の承諾を得た者(以下「納入義務者」という。)とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替のできる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち、納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続及び受付)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、次に掲げるものを取扱金融機関等に提出するものとする。

(1) 上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則(平成15年上三川町規則第8号。以下「規則」という。)第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(以下「振替依頼書」という。)

(2) 規則第6条の上三川町町税等口座振替送付依頼書兼変更届出書 自動払込受付通知書兼廃止届(以下「送付依頼書」という。)

(3) 規則第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(控)(以下「振替依頼書(控)」という。)

2 取扱金融機関等は、納入義務者から前項各号の振替依頼書等が提出されたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、受理し、所定欄に受付印を押印した後、振替依頼書を保管し、振替依頼書(控)を納入義務者に返却し、送付依頼書を速やかに管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に送付するものとする。

3 管理者は、取扱金融機関等から送付依頼書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上、受理する。

(口座振替依頼通知書等の送付)

第6条 管理者は、取扱金融機関等に対して振替日5日前までに、当該金融機関等との契約で定めるところによる口座振替依頼通知書並びにフロッピーディスク等(以下「口座振替依頼通知書等」という。)に振替内容を記し送付するものとする。

(振替日)

第7条 振替日は、管理者が別に定める日とする。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関等は、振替日に指定預金口座から口座振替依頼通知書等に記載されている金額を払い出し、管理者が指定する上下水道事業出納取扱金融機関の預金口座に入金するとともに、当該口座振替依頼書等を管理者に返送するものとする。

(振替不能の取扱)

第9条 取扱金融機関等は、指定預金口座の預金不足等により振替が不能となったときは、当該口座振替依頼通知書等に不能理由を記入の上、3日以内に管理者に返送するものとする。

2 管理者は、前項の規定により振替不能の通知があった場合は、当該納入義務者に通知し、再振替日を指定することができる。

3 再振替日は、管理者が別に定める日とする。

(口座振替の廃止又は変更)

第10条 口座振替による納付の廃止又は変更の場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「口座振替を希望する納入義務者」とあるのは「口座振替による納付を廃止又は変更しようとする納入義務者」と読み替えるものとする。

(取扱手数料)

第11条 口座振替による収納の取扱手数料については、別に管理者と取扱金融機関等が協議して定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年水管告示第1号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成31年上下水管告示第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町水道料金等口座振替収納事務取扱要綱

平成15年2月13日 水道事業管理告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成15年2月13日 水道事業管理告示第1号
平成16年9月1日 水道事業管理告示第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理告示第1号