○上三川町一般廃棄物処理業務委託業者指名停止基準
平成15年1月20日
告示第13号
(目的)
第1条 この基準は、上三川町が発注する一般廃棄物処理業務委託の適正な執行を確保するため、指名競争入札の参加資格を得ている業者(以下「有資格業者」という。)に関し、指名停止等について、必要な措置を定めることを目的とする。
(指名停止の措置要件及び期間)
第2条 有資格業者の指名を停止する場合の措置要件及び期間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項に該当する措置要件の確認は、原則として主要報道機関により報道された記事によるものとする。ただし、本町内で発生した措置要件で公共的機関により確認し得る場合は、この限りでない。
4 指名停止の始期は、当該措置の決定があった日の翌日とする。ただし、あらかじめ指名保留とする措置を行った場合は、この限りでない。
(指名停止期間の特例)
第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
3 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があると認められるときは、指名停止の期間を2分の1まで短縮し、又は指名停止を行わないことができる。
6 指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認められるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名の取消)
第4条 指名停止又は指名保留の措置がなされた有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名競争入札参加資格の制限)
第5条 指名競争入札に付そうとするときは、指名停止の期間中の者にその入札参加の資格を与えてはならない。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 随意契約の方法により契約を行おうとするときは、指名停止の期間中の者をその相手方としてはならない。ただし、災害が発生した場合等、特にやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(指名停止等の審査)
第7条 指名停止等の措置に関しての審査は、上三川町一般廃棄物処理業務資格審査会(以下「審査会」という。)が行う。
2 審査会の組織、運営その他については、別に定める。
(指名停止等の決定)
第9条 町長は、前条の報告を受理したときは、審査会の審査を経て指名停止等の措置を決定するものとする。ただし、指名停止等を決定するまでの間、町長が必要と認めた場合は指名保留の措置を行うことができる。
2 町長は、前項の審査会の審査結果について必要があると認めたときは、再審査に付すことができる。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第11条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この基準は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成18年告示第25号)
この基準は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第12号)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
措置要件 | 対象地域 | 期間 | ||
1 虚偽記載 | 町発注の委託業務の契約に係る指名競争入札において、入札前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 上三川町内 | 1箇月以上6箇月以内 | |
2 契約違反 | 町が行った契約の履行に関し、契約条件等に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 〃 | 1箇月以上4箇月以内 | |
3 贈賄 | (1) 次に掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 〃 | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等 | 〃 | 2箇月以上9箇月以内 | ||
ウ 使用人 | 〃 | 1箇月以上6箇月以内 | ||
(2) 次に掲げる者が本町内において、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 〃 | 1箇月以上6箇月以内 | |
イ 一般役員等 | 〃 | 1箇月以上4箇月以内 | ||
ウ 使用人 | 〃 | 1箇月以上3箇月以内 | ||
(3) 次に掲げる者が本町外において、他の公共機関等の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 関東各都県(ただし、本県に本店を有する者にあっては、全都道府県とする。) | 1箇月以上4箇月以内 | |
イ 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 | |||
4 独占禁止法違反行為 | (1) 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 〃 | 1箇月以上9箇月以内 | |
(2) 町が行った契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 上三川町内 | 1箇月以上9箇月以内 | ||
5 談合 | (1) 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 全都道府県 | 1箇月以上9箇月以内 | |
(2) 町が行った契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 上三川町内 | 1箇月以上9箇月以内 | ||
6 不正又は不誠実な行為 | (1) 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合で業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | ア 脱税の容疑により告発されたとき。 イ 経営等に関する詐欺行為、脅迫行為、暴力行為等を行ったとき。 ウ 暴力等による入札妨害を行ったとき。 エ 落札したにもかかわらず契約締結を拒んだとき。 オ 落札者の契約の締結又は履行を妨げたとき。 カ その他、業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 関東各都県 | 1箇月以上9箇月以内 |
(2) 1号から6号(1)までに掲げる場合のほか、有資格業者の役員が、禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 | |||
7 暴力団関係者 | (1) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、組織又は集団の威力を背景に集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の関係者(以下、「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 全都道府県 | 1箇月以上9箇月以内 | |
(2) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 〃 | 1箇月以上9箇月以内 | ||
(3) 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えると認められるとき。 | 〃 | 1箇月以上9箇月以内 | ||
8 経営不振等 | (1) 手形の不渡り等により、銀行取引停止となったとき。 | 〃 | 1箇月以上9箇月以内 | |
(2) (1)のほか、経営状態が不安定で契約の相手方として不適当と認められるとき。 | 〃 | 〃 |
備考
1 代表役員等とは、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべく肩書を付した役員を含む。)とする。
2 一般役員等とは、有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で代表役員等以外のものとする。
3 使用人とは、有資格業者の使用人で役員以外のものとする。
4 「有資格業者の経営に事実上参加している者」とは、次のものとする。
(1) 株主又は社員として、事実上経営を支配していると認められるとき。
(2) 顧問、相談役等の肩書きをもち、経営に関与していると認められるとき。
(3) 家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計にあると認められるとき。
5 指名停止期間については、秘密扱いとする。