○上三川町一般廃棄物収集及び運搬業務の委託基準

平成15年1月20日

告示第12号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定により、上三川町が一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の収集及び運搬を市町村以外の者に委託する場合の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定めるもののほか、この委託基準に定めるところによる。

(委託業務の区分)

第2条 委託する業務の区分は、次のとおりとする。

(1) 燃やせるごみの収集運搬業務

(2) 不燃ごみの収集運搬業務

(3) 粗大ごみの収集運搬業務

(4) 危険ごみの収集運搬業務

(5) 資源物の収集運搬業務(びん・缶類)

(6) 資源物の収集運搬業務(ペットボトル)

(7) 資源物の収集運搬業務(紙類、布類、再利用可能なびん)

(8) 資源物の収集運搬業務(プラスチック製容器包装、白色トレイ)

(9) 動物死体の収集運搬業務

(10) その他のごみの収集運搬業務(公共可燃の収集運搬業務)

(11) その他のごみの収集運搬業務(公共可燃の収集運搬業務以外)

(委託基準)

第3条 委託基準は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この委託基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

この委託基準は、平成15年2月1日から施行する。

(平成22年告示第85号)

この委託基準は、平成23年1月1日から施行する。

(令和元年告示第151号)

この委託基準は、令和元年12月25日から施行する。

(令和3年告示第129号)

この委託基準は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年告示第120号)

この委託基準は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委託業務名

基準要件

1 燃やせるごみの収集運搬業務

1 政令第4条第1号に規定する事項

(1) 受託業務を遂行するに足りる施設

自動車検査証の「車体の形状」が「塵芥車」である車両を有し、法第7条に規定する許可業者にあっては、許可業務に係る車両と容易に識別できるよう車両の両側に町が指定する表示をできるものであること。

(2) 受託業務を遂行するに足りる人員

1車両当たり運転手1名、収集作業員1名以上の配置ができる人員を有していること。

(3) 受託業務を遂行するに足りる財政的基礎

法人にあっては資本金1千万円以上の法人であること。

(4) 受託業務の実施に関する相当の経験

次の①及び②を満たす者

① 一般廃棄物収集運搬事業の経験を5年以上有する者

② 法第6条の2第2項の規定による町若しくは他の市町村の一般廃棄物の収集、運搬に係る委託業務を受託した実績を有する者、又は、法第7条に規定する町若しくは他の市町村の許可業者にあっては、当該市町村の一般廃棄物処理施設への定期的な搬入実績を有する者

2 その他の事項

(1) 本町若しくは宇都宮市に本店、支店又は事業所を有する者

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可業者

2 不燃ごみの収集運搬業務

燃やせるごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。

3 粗大ごみの収集運搬業務

1 政令第4条第1号に規定する事項

(1) 受託業務を遂行するに足りる施設

自動車検査証の「車体の形状」が「塵芥車」又は「キャブオーバ」の車両とし、法第7条に規定する許可業者にあっては、許可業務に係る車両と容易に識別できるよう、車両の両側に町が指定する表示ができるものであること。

(2) 受託業務を遂行するに足りる人員

1車両当たり運転手1名、収集作業員1名以上の配置ができる人員を有していること。

(3) 受託業務を遂行するに足りる財政的基礎

法人にあっては資本金300万円以上の法人であること。

(4) 受託業務の実施に関する相当の経験

次の①及び②を満たす者

① 一般廃棄物収集運搬事業の経験を5年以上有する者

② 法第6条の2第2項の規定による町若しくは他の市町村の一般廃棄物の収集、運搬に係る委託業務を受託した実績を有する者、又は、法第7条に規定する町若しくは他の市町村の許可業者にあっては、当該市町村の一般廃棄物処理施設への定期的な搬入実績を有する者

2 その他の事項

(1) 本町若しくは宇都宮市に本店、支店又は事業所を有する者

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可業者

4 危険ごみの収集運搬業務

粗大ごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。この場合において、同基準要件1政令第4条第1号に規定する事項(1)受託業務を遂行するに足りる施設中「「車体の形状」が「塵芥車」又は「キャブオーバー」」は「「車体の形状」が「キャブオーバー」」に読み替えるものとする。

5 資源物の収集運搬業務(びん・缶類)

燃やせるごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。

6 資源物の収集運搬業務(ペットボトル)

燃やせるごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。この場合において、同基準要件1政令第4条第1号に規定する事項(3)受託業務を遂行するに足りる財政的基礎中「資本金1千万円以上」は「資本金300万円以上」に読み替えるものとする。

7 資源物の収集運搬業務(紙類、布類、再利用可能なびん)

1 政令第4条第1号に規定する事項

(1) 受託業務を遂行するに足りる施設

自動車検査証の「車体の形状」が「塵芥車」又は「キャブオーバ」の車両とし、法第7条に規定する許可業者にあっては、許可業務に係る車両と容易に識別できるよう、車両の両側に町が指定する表示ができるものであること。

(2) 受託業務を遂行するに足りる人員

1車両当たり運転手1名の配置ができる人員を有していること。

(3) 受託業務を遂行するに足りる財政的基礎

法人にあっては資本金300万円以上の法人であること。

(4) 受託業務の実施に関する相当の経験

次の①及び②を満たす者

① 一般廃棄物収集運搬事業の経験を5年以上有する者

② 法第6条の2第2項の規定による町若しくは他の市町村の一般廃棄物の収集、運搬に係る委託業務を受託した実績を有する者、又は、法第7条に規定する町若しくは他の市町村の許可業者にあっては、当該市町村の一般廃棄物処理施設への定期的な搬入実績を有する者

2 その他の事項

(1) 本町若しくは宇都宮市に本店、支店又は事業所を有する者

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可業者

8 資源物の収集運搬業務(プラスチック製容器包装、白色トレイ)

燃やせるごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。

9 動物死体の収集運搬業務

1 政令第4条第1号に規定する事項

(1) 受託業務を遂行するに足りる施設

動物死体の保管のための「冷凍庫」を有していること。

(2) 受託業務を遂行するに足りる人員

1車両につき1名以上の配置ができる人員を有していること。

(3) 受託業務を遂行するに足りる財政的基礎

法人にあっては資本金300万円以上の法人であること。

(4) 受託業務の実施に関する相当の経験

次の①及び②を満たす者

① 一般廃棄物収集運搬事業の経験を5年以上有する者

② 法第6条の2第2項の規定による町若しくは他の市町村の一般廃棄物の収集、運搬に係る委託業務を受託した実績を有する者、又は、法第7条に規定する町若しくは他の市町村の許可業者にあっては、当該市町村の一般廃棄物処理施設への定期的な搬入実績を有する者

2 その他の事項

(1) 本町若しくは宇都宮市に本店、支店又は事業所を有する者

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第6条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可業者

10 その他のごみの収集運搬業務(公共可燃の収集運搬業務)

粗大ごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。この場合において、同基準要件1政令第4条第1号に規定する事項(1)受託業務を遂行するに足りる施設中「「車体の形状」が「塵芥車」又は「キャブオーバ」」は「「車体の形状」が「塵芥車」」に読み替えるものとする。

11 その他のごみの収集運搬業務(公共可燃の収集運搬業務以外)

粗大ごみの収集運搬業務の基準要件を準用する。

上三川町一般廃棄物収集及び運搬業務の委託基準

平成15年1月20日 告示第12号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年1月20日 告示第12号
平成22年12月28日 告示第85号
令和元年12月25日 告示第151号
令和3年11月29日 告示第129号
令和5年11月24日 告示第120号