○上三川町保育所利用者負担額口座振替収納事務取扱規則
平成15年2月13日
規則第13号
上三川町保育所保育料口座振替収納事務取扱規則(平成6年上三川町規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、上三川町保育所利用者負担額の口座振替による収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱金融機関等)
第2条 口座振替により収納事務を取り扱うことができる金融機関は、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第97条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに株式会社ゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
(対象者)
第3条 対象者は、保育所利用者負担額を納付すべき納入義務者で、取扱金融機関等に預金口座を有する者で当該取扱金融機関等の承諾を得た者(以下「納入義務者」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 口座振替のできる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち、納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続及び受付)
第5条 口座振替を希望する納入義務者は、次に掲げるものを取扱金融機関等に提出するものとする。
(1) 上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則(平成15年上三川町規則第8号。以下「規則」という。)第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(以下「振替依頼書」という。)
(2) 規則第6条の上三川町町税等口座振替送付依頼書兼変更届出書 自動払込受付通知書兼廃止届(以下「送付依頼書」という。)
(3) 規則第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(控)(以下「振替依頼書(控)」という。)
2 取扱金融機関等は、納入義務者から前項各号の振替依頼書等が提出されたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、受理し、所定欄に受付印を押印した後、振替依頼書を保管し、振替依頼書(控)を納入義務者に返却し、送付依頼書を速やかに町長に送付するものとする。
3 町長は、取扱金融機関等から送付依頼書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上、受理する。
(振替納付の開始)
第6条 口座振替による納付は、取扱金融機関等が納入義務者から振替依頼書を受理した日の属する月の翌月以降の最初に到来する納期から取り扱うものとする。
(振替情報の送付)
第7条 町長は、取扱金融機関等に対して納期限5日前までに、当該金融機関等との契約で定めるところにより、振替内容を記した情報(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を含む。)を送付するものとする。
(振替日)
第8条 振替日は、納期限の日又は町が別に定める日とする。
(振替納付手続)
第9条 取扱金融機関等は、振替日に指定預金口座から一覧表に記載されている金額を払い出し、町が指定する指定金融機関の預金口座に入金するとともに、当該一覧表を町長に返送するものとする。
(振替不能の取扱い)
第10条 取扱金融機関等は、指定預金口座の預金不足等により振替が不能となったときは、当該一覧表を町長に返送するものとする。
(取扱手数料)
第12条 口座振替による収納の取扱手数料については、別に町長と取扱金融機関等が協議して定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第46号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。