○上三川霊園清掃手数料口座振替収納事務取扱規則

平成15年2月13日

規則第12号

上三川霊園清掃手数料口座振替納付事務取扱規則(平成14年上三川町規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、上三川霊園清掃手数料(以下「清掃手数料」という。)の口座振替による収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関等)

第2条 口座振替により清掃手数料の収納事務を取り扱うことができる金融機関は、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第97条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに株式会社ゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、清掃手数料の納入義務者で、取扱金融機関等に預金口座(承諾を得た他の預金者の口座を含む。)を有する者で当該取扱金融機関等の承諾を得た者(以下「納入義務者」という。)とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替のできる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち、納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

(申込手続及び受付)

第5条 口座振替を希望する納入義務者は、次に掲げるものを取扱金融機関等に提出するものとする。

(1) 上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則(平成15年上三川町規則第8号。以下「規則」という。)第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(以下「振替依頼書」という。)

(2) 規則第6条の上三川町町税等口座振替送付依頼書兼変更届出書 自動払込受付通知書兼廃止届(以下「送付依頼書」という。)

(3) 規則第6条の上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(控)(以下「振替依頼書(控)」という。)

2 取扱金融機関等は、納入義務者から前項各号の振替依頼書等が提出されたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、受理し、所定欄に受付印を押印した後、振替依頼書を保管し、振替依頼書(控)を納入義務者に返却し、送付依頼書を速やかに町長に送付するものとする。

3 町長は、取扱金融機関等から送付依頼書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上、上三川町霊園条例施行規則(昭和61年上三川町規則第4号。以下「霊園規則」という。)第6条の霊園使用台帳に記載するものとする。

(振替納付の開始)

第6条 口座振替による納付は、取扱金融機関等が納入義務者から振替依頼書を受理した日の属する月の翌月以降の最初に到来する納期から取り扱うものとする。

(納入通知書等の送付)

第7条 町長は、送付依頼書に基づき、納入義務者に口座振替通知書(別記様式第1号)を送付するとともに、取扱金融機関等に対して納付期限5日前までに、霊園規則第18条の清掃手数料納入通知書兼領収書(以下「納付書」という。)及び清掃手数料取扱機関別口座振替送付一覧表(別記様式第2号)を送付するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、納期限の日又は町が別に定める日とする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関等は、振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を払い出し、町が指定する指定金融機関の預金口座に入金するとともに、当該納付書及び清掃手数料取扱機関別口座振替済通知書兼一覧表(別記様式第3号。以下「振替済通知書」という。)を町長に送付するものとする。

(領収証書の送付)

第10条 町長は、前条の振替済通知書を受理したときは、納入義務者に領収証書を送付するものとする。

(振替不能の取扱い)

第11条 取扱金融機関等は、指定預金口座の預金不足等により振替が不能となったときは、当該納付書及び振替済通知書を3日以内に町長に返送するものとする。

(口座振替の廃止又は変更)

第12条 口座振替による納付の廃止又は変更の場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「口座振替を希望する納入義務者」とあるのは「口座振替による納付を廃止又は変更しようとする納入義務者」と読み替えるものとする。

(取扱手数料)

第13条 口座振替による収納の取扱手数料については、別に町長と取扱金融機関等が協議して定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上三川霊園清掃手数料口座振替収納事務取扱規則

平成15年2月13日 規則第12号

(平成23年2月4日施行)