○上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則
平成15年2月13日
規則第8号
上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則(昭和63年上三川町規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、上三川町町税等の口座振替による収納手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象税目)
第2条 口座振替により取り扱うことができる町税等の範囲は、次に掲げる税目(以下「対象税目」という。)とする。
(1) 町県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 都市計画税
(4) 軽自動車税
(5) 国民健康保険税
(取扱金融機関等)
第3条 口座振替により対象税目の収納事務を取り扱うことができる金融機関は、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第97条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに株式会社ゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
(対象者)
第4条 対象者は、町税等の納税義務者で、取扱金融機関等に預金口座(承諾を得た同一世帯内の他の預金者の口座を含む。)を有する者で当該取扱金融機関等の承諾を得た者(以下「納入義務者」という。)とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、普通預金又は当座預金のうち、納入義務者が指定した一の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(申込手続及び受付)
第6条 口座振替を希望する納入義務者は、次に掲げるものを取扱金融機関等に提出するものとする。
(1) 上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(別記様式第1号。以下「振替依頼書」という。)
(2) 上三川町町税等口座振替送付依頼書兼変更届出書 自動払込受付通知書兼廃止届(別記様式第2号。以下「送付依頼書」という。)
(3) 上三川町町税等口座振替依頼書兼変更届出書 自動払込利用申込書兼廃止届(控)(別記様式第3号。以下「振替依頼書(控)」という。)
2 取扱金融機関等は、納入義務者から前項各号の振替依頼書等が提出されたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、受理し、所定欄に受付印を押印した後、振替依頼書を保管し、振替依頼書(控)を納入義務者に返却し、送付依頼書を速やかに町長に送付するものとする。
3 町長は、取扱金融機関等から送付依頼書の送付を受けたときは、記載事項等を確認の上、町税等口座管理台帳(別記様式第4号)を作成するものとする。
(振替納付の開始)
第7条 口座振替による納付は、取扱金融機関等が納入義務者から振替依頼書を受理した日の属する月の翌月以降の最初に到来する納期から取り扱うものとする。
(納税通知書等の送付)
第8条 町長は、送付依頼書に基づき、納入義務者に納税通知書を送付するとともに、取扱金融機関等に対して対象税目の各納期限5日前までに、納付書及び町税等口座振替送付明細書(別記様式第5号)を送付するものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、納期限の日又は町が別に定める日とする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関等は、振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を払い出し、町が指定する指定金融機関の預金口座に入金するとともに、当該納付書及び町税等口座振替済通知書兼明細書(別記様式第6号。以下「振替済通知書」という。)を町長に返送するものとする。
(領収証書の送付)
第11条 町長は、前条の振替済通知書を受理したときは、納入義務者に領収証書を送付するものとする。
(振替不能の取扱い)
第12条 取扱金融機関等は、指定預金口座の預金不足等により振替が不能となったときは、当該納付書及び振替済通知書を3日以内に町長に返送するものとする。
2 町長は、前項の規定により振替不能の通知があった場合は、当該納入義務者に通知し、再振替日を指定することができる。
3 再振替日は、振替(納期限)の翌日から起算して14日以内とする。
(取扱手数料)
第14条 口座振替による収納の取扱手数料については、別に町長と取扱金融機関等が協議して定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
1 この規則は、平成16年11月22日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 収入役の在職期間においては、第16条の規定による改正前の上三川町町税等口座振替収納事務取扱規則中様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。