○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成15年1月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年上三川町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第6条、第8条並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項第1号の規定によるものは、別表第1のとおりとする。
(2) 法第2条第1項第3号の規定によるものは、別表第2のとおりとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により上三川町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 派遣職員(条例第4条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、上三川町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年上三川町規則第11号。以下「初任給規則」という。)第16条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公益財団法人上三川町農業公社 |
別表第2(第2条関係)
社会福祉法人上三川町社会福祉協議会、独立行政法人都市再生機構、栃木県土地開発公社、日本下水道事業団 |