○上三川町国民健康保険税滞納者対策実施要綱

平成14年8月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 特別の事情がなく国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して行う被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付、短期被保険者証の交付及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差止並びに一時差止に係る保険給付の額からの滞納国保税の額の控除の措置については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(措置の対象者)

第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付の措置の対象は、国保税の納期限から1年が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主(以下「対象世帯主」という。)とする。ただし、当分の間、資格証明書の交付日及び有効期限並びに交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 資格証明書の交付日は、毎年8月1日、12月1日及び4月1日とし、その有効期限は、交付日以後の最初の7月31日とする。

(2) 前々年度国保税第8期納期限以前の滞納があるとき。

(対象世帯主台帳の作成)

第3条 町長は、前条に規定する対象世帯主を抽出し、対象世帯主台帳を作成するものとする。

2 町長は、対象世帯主台帳に、対象世帯主に対し実施した納付相談及び指導の経過並びに資格証明書及び短期被保険者証の交付状況並びに保険給付の全部又は一部の支払の差し止め状況及び審査会状況等について併せて記載するものとする。

(特別の事情の届出等)

第4条 町長は、対象世帯主に対し、別記様式第1号により、政令第1条の2に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者についての届出を求めるものとする。

2 対象世帯主は、特別の事情があるとき又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者がいるときは別記様式第2号により、町長あて届出を行うものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主を対象世帯主から除外するものとする。

(1) 前項の届出により、当該世帯主が特別の事情により国保税を納付することができないと認めるとき又は当該世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者であると認められるとき

(2) その他町長が必要と認めるとき

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、対象世帯主に対し、別記様式第3号により、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び同法第29条から第31条に規定する弁明の機会の付与について通知するものとする。

2 対象世帯主が弁明を行うときは、町長あて定められた期限までに別記様式第4号による弁明書を提出するものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 町長は、前条に規定する弁明書が提出期限までに提出されないとき又は当該弁明によっても、被保険者証の返還の措置が正当であると認めるときは、対象世帯主に対し、別記様式第5号により被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の規定にもかかわらず、対象世帯主が被保険者証を返還しないときは、当該被保険者証の有効期限が満了した時点をもって当該被保険者証の返還があったものとみなす。

3 町長は、前2項の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対し、資格証明書を交付するものとする。

(1) 資格証明書は、窓口交付を原則とするが、別記様式第6号により郵送によることもできる。

4 町長は、資格証明書を交付する世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる被保険者がいるときは、その者に係る被保険者証を併せて交付するものとする。

(資格証明書交付後の対応)

第7条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の号に該当するときは、別記様式第7号により、資格証明書の返還を求め、資格証明書が返還されたときは、代わりに被保険者証を交付するものとする。

(1) 資格証明書交付の原因となった納期に係る国保税に滞納がないこと。

2 資格証明書の交付を受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったとき又は世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けられる者となったときは、直ちに第4条第2項に規定する届出を行うものとする。

3 町長は、前項に基づく届出があったときは、別記様式第8号により、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証の交付)

第8条 町長は、第2条の規定に該当する者であって、納付実績があるにもかかわらず前条第1項に該当しないものに対しては、短期被保険者証を交付するものとする。有効期間は原則として4箇月とし、8月1日、12月1日及び4月1日に更新するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、短期被保険者証の有効期間は、必要に応じて短縮できるものとする。

3 町長は、短期被保険者証を交付している世帯主が前条第1項第1号に該当するときは、被保険者証を交付するものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第9条 町長は、国保税の納期限から1年6箇月が経過した時点で、当該納期限に係る国保税を滞納している世帯主に対し、別記様式第9号により、政令第29条の3で準用する政令第1条の3に規定する特別の事情の届出を求めるものとする。

2 世帯主は、国保税の滞納につき特別の事情があるときは、直ちに別記様式第3号により、町長あて届出を行うものとする。

3 町長は、前項の届出により国保税の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、国保税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該納期に係る国保税を納付しない世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。

4 町長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、別記様式第10号により、世帯主あて通知するものとする。

5 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う上限額の目安は、次に定めるとおりとする。

(1) 国保税の滞納額の3倍が10万円以下の場合は、10万円

(2) 国保税の滞納額の3倍が10万円を超える場合は、滞納額の3倍相当額

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の解除)

第10条 町長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第11号により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したこと。

(2) 特別の事情により国保税を納付することができないと認められること。

2 保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主は、特別の事情を有することとなったときは、直ちに前条第2項に規定する届出を行うものとする。

(一時差止に係る保険給付の額からの滞納国保税額の控除)

第11条 町長は、資格証明書の交付を受け、かつ保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が、なお滞納している国保税額を納付しないときは、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納国保税額を控除することができる。

2 町長は、前項の規定による控除を行うときは、別記様式第12号によりあらかじめ当該世帯主あて通知するものとする。

(納付指導等の継続実施)

第12条 町長は、資格証明書又は短期被保険者証を交付した世帯の世帯主及び保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行っている世帯主に対し、その後も継続して滞納国保税に係る納付指導等を行い、自主的な納付の促進を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険税滞納対策に関し必要な事項は、「国民健康保険税滞納対策事務取扱い方針」で定める。

1 この要綱は、平成14年8月1日から実施する。

2 上三川町国民健康保険税滞納者対策実施要綱(平成13年上三川町告示第58号)は廃止する。

3 この要綱は、平成13年度分以降の国保税に係る滞納者対策について適用し、平成12年度分までの国保税に係る滞納者対策については、なお従前の例による。

(平成16年告示第7号)

この要綱は、平成16年2月1日から実施する。

(平成18年告示第19号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年告示第131号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年告示第108号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第48号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第14号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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上三川町国民健康保険税滞納者対策実施要綱

平成14年8月1日 告示第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成14年8月1日 告示第60号
平成16年2月1日 告示第7号
平成18年3月8日 告示第19号
平成24年12月28日 告示第131号
平成27年12月28日 告示第108号
平成28年3月29日 告示第48号
平成29年2月20日 告示第14号
平成30年3月23日 告示第30号