○上三川町ボランティア活動補償制度実施要綱

平成14年7月12日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、住民団体等のボランティア活動の事故について、上三川町ボランティア活動補償制度(以下「ボランティア活動補償制度」という。)をもって補償することにより、ボランティア活動の健全な発展を図るとともに地域社会の振興に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア活動 計画的又は継続的に行われる社会奉仕活動、社会福祉活動及び社会参加活動等をいう。ただし、政治、営利及び宗教活動を除く。

(2) 住民団体 町内に活動の拠点を置き、ボランティア活動を行うために自主的に構成された団体をいう。

(3) 指導者 ボランティア活動の運営に携わる者若しくは指導的地位にある者又はこれに準ずる者をいう。

(4) 参加者 ボランティア活動に直接参加する者をいう。

(保険契約)

第3条 町長は、ボランティア活動補償制度を実施するために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(対象事故)

第4条 ボランティア活動補償制度の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任事故 住民団体又は指導者がボランティア活動中に人の生命、身体又は財物に損害を与え、住民団体若しくは指導者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

(2) 傷害事故 ボランティア活動中(指導者及び参加者(以下「指導者等」という。)が、活動が行われる場所と自宅との通常の往復経路途上にある場合を含む。以下同じ。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、指導者等が死亡し、又は負傷し、若しくは発症した事故をいう。傷害事故には、熱中症(熱射病、日射病)並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒(以下これらを「熱中症等」という。)を含む。

(3) 特定疾病事故 次のいずれかに該当する場合

 指導者等が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等)、急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、ボランティア活動中に死亡し、又はボランティア活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合

 に記載の疾患並びに熱中症等以外の疾患を、指導者等がボランティア活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。ただし、急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については、ボランティア活動補償制度を適用しない。

(1) 損害賠償責任事故

 住民団体若しくは指導者の故意による事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的社会的騒じょうによる事故

 地震、噴火、洪水、津波又は高潮による事故

 指導者の同居の親族に対する事故

 住民団体又は指導者が所有し、使用し又は管理する車両(原動力がもっぱら人力である場合を除く。)若しくは動物による事故

 狩猟による事故

 その他保険契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故

(2) 傷害事故又は特定疾病事故

 指導者等の故意による事故

 戦争、変乱又は暴動による事故

 地震、噴火又はこれらによる津波

 指導者等の脳疾患、疾病(熱中症等及び特定疾病を除く。)又は心神喪失による事故

 指導者等の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

 山岳とはん、リュージュ、ハンググライダー搭乗及びその他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故

 指導者等が法令に定められた運転資格を持たず、又は飲酒、薬物使用等正常な運転が出来ないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故

 指導者等の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術を含むその他の医療措置

 原因のいかんを問わず、他覚症状のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛

 その他保険契約に適用される約款及び特約事項で免責とされる事故

(対象範囲)

第6条 損害賠償責任事故の対象となる損害の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬祭料、死亡による逸失利益、慰謝料及び物の修理代等

(2) 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用

(3) 損害の防止又は軽減のため有益な応急、緊急措置費用

(損害賠償責任事故の補償限度額及び免責金額)

第7条 損害賠償責任事故の補償限度額は、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 他人の身体に損害を与え、住民団体又は指導者が法律上の賠償責任を負った事故(以下「身体賠償事故」という。)は、1名につき1億円、1事故につき3億円とする。ただし、製造、販売、若しくは提供した財物が、他人に引渡された後にその品質、取り扱い等によって生じた事故又は作業が完了し、又は放棄された後に、その作業の結果によって生じた事故(以下「生産物事故」という。)については、保険契約の1つの期間内において3億円を限度とする。

(2) 他人の財物に損害を与え、住民団体又は指導者が法律上の賠償責任を負った事故(以下「財物事故」という。)は、1事故につき300万円とする。ただし、生産物事故については、保険契約の1つの期間内において300万円を限度とする。

(3) 他人からの預かり品や管理している物を滅失し、き損し、又は汚損したこと等により損害を与え、住民団体又は指導者が法律上の賠償青任を負った事故(以下「保管物賠償事故」という。)は、1事故につき300万円、保険契約の1つの期間内において1,000万円を限度とする。

2 前項の各号に定める事故については、1事故あたりの免責金額をそれぞれ5,000円とする。

(傷害事故の補償の額)

第8条 傷害事故における補償の額は、次のとおりとする。

(1) 指導者等が傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、500万円(熱中症等については300万円)を支払うものとする。

(2) 指導者等が傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときはその者に対し、500万円(熱中症等については300万円)を限度とし、その後遺障害の程度により支払うものとし、その区分については保険契約約款の区分を用いるものとする。

(3) 指導者等が傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務能力の滅失を来し入院による治療を受けた場合には、事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円を支払い、その治療のため手術を受けた場合には、その内容により、手術に関する補償金を併せて支払うものとし、その額の算定については保険契約約款の算定方法を用いるものとする。

(4) 指導者等が傷害事故を直接の原因として、生活機能又は業務能力の減少を生じ通院による治療を受けた場合には、事故の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払うものとする。

(特定疾病事故の補償の額)

第9条 指導者等が特定疾病事故に起因して死亡したときは、その者の法定相続人に対して死亡弔慰金として50万円を支払うものとする。

(事故報告)

第10条 住民団体及び指導者等は、ボランティア活動中に事故が発生したときは、ボランティア活動事故報告書(別記様式第1号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(事実関係の確認等)

第11条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、当該事故がボランティア活動中のものであるかを確認する。

2 町長は、当該事故の事実関係を審査する必要があると認めたときは、上三川町ボランティア活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮るものとする。

3 事故判定委員会に関することは別に定める。

(請求手続)

第12条 損害賠償責任事故に係る請求は、住民団体又は指導者と被害者との間で法律上の問題が解決した後、住民団体又は指導者が保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故及び特定疾病事故に係る補償金は、死亡補償にあっては死亡した指導者等の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては当該指導者等が補償金等請求書に必要な書類を添付し、町に請求するものとする。この場合において、後遣障害補償に係る補償金の請求は、当該障害の症状が固定した後に、入院及び手術補償に係る補償金並びに通院補償に係る補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。また、町が補償金の請求を受けた場合、町長は請求を受けた補償金相当分を保険会社に保険金として請求することができるものとする。

(支払方法)

第13条 保険会社は、保険金を支払うときは町が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用するとともに、その他必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成14年5月1日から適用する。

(平成20年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第35号)

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年告示第75号)

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

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上三川町ボランティア活動補償制度実施要綱

平成14年7月12日 告示第56号

(平成24年5月1日施行)