○上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則
平成14年7月31日
規則第52号
上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年上三川町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年上三川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の提示)
第4条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関に受給資格証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、窓口持参又は郵送のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは、別記様式第5号による妊産婦医療費受給資格内容変更届に受給資格証を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第56号)
(施行期間等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和6年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第1号から別記様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧規則第3条第1項の規定により交付した受給資格証は、改正後の上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定により交付した受給資格証とみなす。