○上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成14年7月31日

規則第52号

(受給資格証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による妊産婦医療費受給資格証の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による妊産婦医療費受給資格証交付申請書を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号のいずれにも該当する妊産婦であるときは、当該申請者に別記様式第2号による妊産婦医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給資格証の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)が受給資格証を汚損し、又は亡失したときは、別記様式第3号による妊産婦医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(受給資格証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関に受給資格証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、別記様式第4号による妊産婦医療費助成申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、窓口持参又は郵送のいずれかによるものとする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、住所又は加入保険に変更を生じたときは、別記様式第5号による妊産婦医療費受給資格内容変更届に受給資格証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年規則第56号)

(施行期間等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、すでに作成させた様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

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上三川町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成14年7月31日 規則第52号

(平成19年4月1日施行)