○上三川町立学校給食センター設置条例

平成14年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 上三川町は、町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、上三川町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上三川町立学校給食センター

(2) 位置 上三川町大字西蓼沼730番地5

(管理)

第3条 給食センターは、上三川町教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、上三川町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 関係小中学校長

(2) 関係小中学校PTA会長

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 前項の委員の定数は、教育委員会が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 運営委員会の委員に、町条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。ただし、町職員(学校職員を含む。)の中から委嘱された委員には、報酬を支給しない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

上三川町立学校給食センター設置条例

平成14年3月8日 条例第4号

(平成14年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月8日 条例第4号