○上三川町立学校給食センター設置条例
平成14年3月8日
条例第4号
(設置)
第1条 上三川町は、町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、上三川町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上三川町立学校給食センター
(2) 位置 上三川町大字西蓼沼730番地5
(管理)
第3条 給食センターは、上三川町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、上三川町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 関係小中学校長
(2) 関係小中学校PTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 前項の委員の定数は、教育委員会が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 運営委員会の委員に、町条例の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。ただし、町職員(学校職員を含む。)の中から委嘱された委員には、報酬を支給しない。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。