○上三川町立学校公仕服務規程
平成14年6月27日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例等に定めるもののほか、学校に勤務する公仕の服務に必要な具体的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、学校とは、上三川町立の小学校及び中学校をいう。
(着任届)
第3条 公仕は、着任後直ちに上三川町学校職員服務規程(昭和32年上三川町教育委員会規則第11号。以下「規程」という。)第4条様式第1による着任届を校長に提出しなければならない。
(出勤)
第4条 公仕は、校長の定める時刻に出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休暇)
第5条 公仕は、上三川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年上三川町条例第26号)第12条に規定する年次有給休暇(以下「休暇」という。)を受けようとするときは、あらかじめ規程第10条様式第2による休暇簿を校長に提出しなければならない。ただし、7日以上にわたる傷病休暇を受ける場合にあっては、様式第3の2による休暇願を校長を経由し、教育長に提出しなければならない。
(欠勤)
第6条 正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、承認があった場合を除くほかは、欠勤とする。
2 公仕は、欠勤するときは、規程第14条様式第4による欠勤届を校長に提出しなければならない。
(職務専念義務免除)
第8条 公仕は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年上三川町条例第36号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、規程第18条様式第6による職務専念義務免除承認簿を、校長に提出しなければならない。
(氏名、本籍、住所等の変更)
第11条 公仕は、氏名、本籍、住所等を変更したときは、規程第25条様式第16条により校長及び教育長にそれぞれ届け出なければならない。
(勤務)
第12条 公仕は、校長又は校長の指定した職員(以下「校長等」という。)の指揮監督を受けて、次の勤務に服する。次の各号に掲げる事項のほか具体的事項については、別に校長が定める。
(1) 校地、校舎内外の清掃、整頓並びに危険物の除去に関すること。
(2) 火気点検及び戸締りに関すること。
(3) 公用書類の送受、諸官公署、その他への連絡に関すること。
(4) 給食の配膳業務に関すること。
(5) 学校の施設、設備の修理、営繕に協力すること。
(6) 備品並びに日用器具、物品等の整理整頓に協力すること。
(7) 児童生徒の補導及び保護に協力すること。
(8) その他、校長等に指示されたこと。
(心得)
第13条 公仕は、校長等の指揮監督に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 誠実、勤勉、清潔を旨とし、命ぜられた用務は敏速かつ確実丁寧に処理すること。
(2) 常に礼儀を正し、品行を慎み、相互の親和協力を図ること。
(3) 常に所在を明らかにし、みだりに校外に出ないこと。
(4) 公用書類、備品、器具類は丁重に取扱い、き損又は紛失しないよう注意すること。
(5) 学校内部に関することは、他言を慎み、外部の誤解を招かぬように努めなければならない。
(6) 学校又はその附近に火災その他の変災の発生を知ったときには、直ちに出勤し、校長等の指揮を受けること。
(就業の禁止)
第14条 公仕は、次の各号の1に該当するにいたったときは、就業を禁止する。
(1) 伝染性疾患及び化膿性疾患にかかっているとき。
(2) 菌保有者と認められたとき及び同居者に菌保有者があるとき。
(3) その他疾病等により就業禁止を命ぜられた者が再び就業しようとする場合は、医師の証する書類を校長に提出し、その許可を得なければならない。
(健康診断)
第15条 公仕は、次に掲げる健康診断等を受けなければならない。
(1) 毎年定期に行われる健康診断
(2) 毎月1回以上の細菌検査
(3) その他教育委員会が必要に応じて行う健康診断
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な細部事項については、校長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成14年7月1日から施行する。
2 上三川町立学校公仕及び給食調理員服務規程(昭和44年上三川町教育委員会規則第4号)は、廃止する。