○上三川町資金運用管理規程

平成14年3月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、自治体の自己責任原則に則り、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び同施行令(昭和22年政令第16号)に基づき、上三川町の健全経営に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(担当者の基本的遵守事項)

第2条 公金の管理及び運用に当たる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為であっても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたっては、金融機関の自己開示情報の整理並びに新聞及び放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

(資金の種類)

第3条 この規程により管理される資金は、次のとおりとする。

(1) 歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金

(2) 各種基金

(3) 融資制度に係る預託金

(主管部)

第4条 前条に係る資金の運用管理に関しては、会計課が主管する。

(会計管理者の権限及び責務)

第5条 会計管理者は、資金の運用に係る全権を有し、資金運用管理規程、資金運用管理基準の制定及び改正をもって、上三川町の資金運用における健全運用の責務を負うものとする。

第6条 削除

(運用及び管理の基本原則)

第7条 資金運用の基本原則は、次のとおりとする。

(1) 元本回収の確実性

(2) 支払準備金としての流動性の確保

(3) 資産運用としての効率性の追求

2 資金の運用管理については、次のとおりとする。

(1) 資金の運用については、資金運用管理基準を遵守し、当該基準に規定された決裁権限に、責任を負うものとする。

(2) 会計管理者は、各年度における資金運用方針調書(別記様式第1号)の作成を行う。

(資金運用の事務管理)

第8条 資金の運用における事務管理については、次のとおりとする。

(1) 証券類等は現金と同等の注意をもって、保管及び出納を行う。

(2) 元帳は毎月一回日計表と照合し、残高の確認を行う。

(3) 元帳と証券類等の在庫検査及び証券会社より照会される「預り証券残高明細」との照合は、毎月一回行う。また、運用担当者に異動等があった場合は、その都度実施する。

(4) 利金及び償還金の受取予想額と実際の入金額との照合を行う。

(5) 前号の照合に不都合があった場合、会計管理者は、直ちにその原因を究明する。

(取引先の選定)

第9条 銀行等の預金業務を取り行う金融機関との取引に関しては、次のとおりとする。

(1) 自己資本比率の目安は、金融庁の定める早期是正措置に準じるものとし、海外に展開する金融機関は、8%以上、国内のみに展開する金融機関は4%以上を健全とみなす。

(2) 金融機関の安全性の尺度として自己資本比率を用い、取引金融機関より半期ごとに金融機関経営状況調書(別記様式第2号)を提出させる。

(3) 事務作業に起因する万一の状況を考慮し、本支店が近隣に所在することを条件とする。

2 証券会社等の金融機関との取引に関しては、次のとおりとする。

(1) 自己資本規制比率の基準は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)により金融庁に対し報告事務を免ぜられる140%超を健全とみなす。

(2) 本支店の所在については、前項第3号の規定を準用する。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(上三川町資金運用管理規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 収入役の在職期間における第9条の規定による改正後の上三川町資金運用管理規程第2条の規定の適用については、同条中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

2 収入役の在職期間における第9条の規定による改正前の上三川町資金運用管理規程(以下この項において「資金運用規程」という。)第4条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町資金運用管理規程

平成14年3月8日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)