○小山広域保健衛生組合規約
昭和58年3月25日
栃木県指令地第1074号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、小山広域保健衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、小山市、下野市、上三川町、野木町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町における次の事務を共同処理する。
(1) し尿処理に関する施設の建設及び管理運営に関する事務
(2) ごみ処理に関する施設の建設及び管理運営に関する事務
(3) 斎場及び火葬場の建設及び管理運営に関する事務
(4) 休日急患診療施設の管理運営及び診療に関する事務
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、小山市大字塩沢604番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、関係市町のそれぞれの定数は次のとおりとする。
小山市 7人
下野市 3人
上三川町 2人
野木町 2人
(組合議員)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において当該議会議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての在任期間とする。
(組合議員の補充)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、欠員となった者の属する市町において速やかに補充しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての在任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第11条 組合に管理者1名、副管理者4名、及び会計管理者1名を置く。
(管理者及び副管理者の選任の方法及び任期)
第12条 管理者は、関係市町の長がこれを互選する。
2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長及び小山市の副市長の職にある者を充てる。
3 管理者の任期は、関係市町の長としての在任期間とする。
4 副管理者の任期は、関係市町の長の職にある者にあっては、その長としての在任期間とし、小山市の副市長の職にある者にあってはその副市長としての在任期間とする。
(会計管理者)
第13条 会計管理者は、管理者が関係市町の会計管理者のうちから任命する。
(管理者、副管理者及び会計管理者の職務)
第14条 管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けた場合にはあらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他会計事務をつかさどる。
(事務局)
第15条 組合に組合事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長、職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第16条 組合に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市町において識見を有する者として選任された監査委員のうちから、それぞれ1名を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者として選出された者にあっては、関係市町の監査委員としての在任期間とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての在任期間とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第17条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。
(1) 関係市町の分賦金
(2) 補助金
(3) その他の収入
2 前項に規定する分賦金の額については、組合の議会の議決をもって定める。
附則
1 この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
2 組合は、昭和58年3月31日限り解散する小山地区広域行政事務組合、小山地区保健予防組合及び小山地区環境衛生組合の事務を承継する。
附則(昭和63年3月31日県指令地第1091号)
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月1日県指令地第116号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年4月1日県指令地第1号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年3月31日県指令地第1161号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日県指令市町村第804号)
この規約は、平成18年1月10日から施行する。ただし、改正後の第5条に規定する下野市の議員の数は、この規約の施行後最初に行われる一般選挙により議会の議員が選出されるまでの間は6名とする。
附則(平成19年3月23日県指令市町村第1065号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、収入役に関する改正規定は、現に選任されている収入役の在職期間の末日の翌日から施行する。
附則(平成19年7月12日県指令市町村第329号)
この規約は、栃木県知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月7日県指令市町村第871号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日県指令市町村第890号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月17日県指令市町村第871号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日県指令市町村第873号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日県指令市町村第843号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
別表
第3条第1項の規定により共同処理する事務に係る市町