○上三川町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月23日

水管訓令第1号

(設置)

第1条 上三川町指定給水装置工事事業者規程(平成27年上三川町水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、上三川町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画課長、農政課長、都市建設課長、建築課長及び上下水道課長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は上下水道課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、出席委員の過半数の出席で成立する。

4 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1から施行する。

(平成15年水管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年水管訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年水管訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年水管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年水管訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年水管訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月23日 水道事業管理訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
平成10年3月23日 水道事業管理訓令第1号
平成15年3月11日 水道事業管理訓令第1号
平成17年3月28日 水道事業管理訓令第1号
平成18年3月31日 水道事業管理訓令第1号
平成19年3月31日 水道事業管理訓令第1号
平成28年1月13日 水道事業管理訓令第1号
平成29年2月8日 水道事業管理訓令第1号
平成31年2月22日 水道事業管理訓令第1号