○賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和62年12月10日

規則第24号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項後段の規定に基づく賠償責任を負う補助職員を次のとおり指定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

賠償責任を有する職員の指定に関する規則

昭和62年12月10日 規則第24号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和62年12月10日 規則第24号
平成15年3月14日 規則第37号