○上三川町上下水道事業事務委託規程

平成13年12月12日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、上三川町水道事業における料金及び上三川町下水道事業における下水道使用料(農業集落排水使用料を含む。以下「料金等」という。)の徴収事務並びにそれに附帯する事務(以下「委託事務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 窓口業務に関する事務

(2) 量水器の検針(検針に伴う機器操作を含む。)に関する事務

(3) 料金等の調定に関する事務

(4) 納入通知書等の作成及び口座振替に関する事務

(5) 料金等(現年度分及び過年度分)の収納整理事務

(6) 料金等(現年度分及び過年度分)の滞納整理事務

(7) 督促状及び催告書に関する事務

(8) 休止等に伴う料金等の精算並びに精算金の収納事務

(9) 給水停止予告通知書に関する事務及び給水停止業務

(10) 使用者からの各種届出及び申請書等の受付に関する事務

(11) 休止開栓に関する事務

(12) 漏水認定に関する事務

(13) 統計資料の作成に関する事務

(14) 電算機器の操作及び情報入力に関する事務

(15) 給水装置工事及び下水道排水設備工事の受付、審査及び検査に関する事務

(16) 加入金及び手数料の収納事務

(17) 量水器管理に関する事務

(18) 量水器交換に関する事務

(19) その他前各号の事務に附帯する集計、作業、記帳、調査その他の事務

(受託者の要件)

第3条 委託事務の委託を受けようとする者は、次の各号のいずれの要件も満たしていなければならない。

(1) 受託事務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(2) 委託された場合において、収納した料金等の保管が安全であると認められること。

(3) その他管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要とすること。

(事務処理の原則)

第4条 委託事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託事務の執行に関し、関係条例等に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその事務処理を行わなければならない。

2 受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分証明書の交付)

第5条 管理者は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。

2 受託者は、業務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委託事務の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成13年12月12日から施行する。

(平成15年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

上三川町上下水道事業事務委託規程

平成13年12月12日 水道事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成13年12月12日 水道事業管理規程第5号
平成15年3月11日 水道事業管理規程第4号
平成16年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月26日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号