○上三川町企業職員の旅費に関する規程
昭和44年3月27日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の額及び方法)
第2条 企業職員に対し、支給する旅費の額及び支給方法に関しては、当分の間、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年上三川町条例第24号)の例による。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。