○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則
昭和44年3月27日
規則第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲は、課長・主幹及び課長補佐とする。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則
昭和44年3月27日
規則第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲は、課長・主幹及び課長補佐とする。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和44年3月27日 規則第8号
(平成8年3月6日施行)
◆ | 昭和44年3月27日 | 規則第8号 |
◇ | 昭和48年6月1日 | 規則第12号 |
◇ | 平成8年3月6日 | 規則第2号 |