○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

昭和44年3月27日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲は、課長・主幹及び課長補佐とする。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

昭和44年3月27日 規則第8号

(平成8年3月6日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和44年3月27日 規則第8号
昭和48年6月1日 規則第12号
平成8年3月6日 規則第2号