○地方公営企業法第15条に規定する職員の範囲に関する規則
昭和62年12月10日
規則第23号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書きに規定する主要な職員の指定は次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 課長補佐
(4) 副主幹
(5) 係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和62年12月10日 規則第23号
(昭和62年12月10日施行)