○地方公営企業法第15条に規定する職員の範囲に関する規則

昭和62年12月10日

規則第23号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書きに規定する主要な職員の指定は次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 主幹

(3) 課長補佐

(4) 副主幹

(5) 係長

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第15条に規定する職員の範囲に関する規則

昭和62年12月10日 規則第23号

(昭和62年12月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和62年12月10日 規則第23号