○上三川町農業集落排水事業水洗便所改造資金融資あっせん規則
昭和62年9月16日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年上三川町条例第2号)第16条の規定に基づき、農業集落排水事業の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に必要な資金の融資あっせんを行うことにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(融資あっせんの対象工事)
第2条 融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して農業集落排水処理施設に接続させるための工事とする。
(融資あっせんの対象者)
第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内における建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 町税等(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金、水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料をいう。)を滞納していないこと。
(3) 農業集落排水事業の処理開始を公示した日から3年以内に改造工事を行うこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、融資あっせんを受けることができる。
(融資あっせんの限度額)
第4条 融資あっせんの限度額は、改造工事1件につき100万円以内とする。
(融資あっせんの申請)
第5条 申請者は、改造工事に着手するまでに水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(融資機関への借入申込手続)
第8条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添えて融資機関に提出し、融資を受けるものとする。
(1) 融資あっせん決定通知書
(2) 上三川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する排水設備等の計画確認の通知を受けたことを証する書類の写し
(3) その他融資機関が必要と認める書類
(償還方法)
第9条 融資金の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から次の区分に応じた期間内において、毎月元金均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
融資額 | 償還期間 |
50万円以下 | 36月以内 |
50万円を超え100万円以下 | 60月以内 |
(利子負担)
第10条 融資金の利子は、町と融資機関で締結する契約に基づき、町が負担するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第11条 町長は、融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき又は当該決定により資金の融資を受けたとき。
(2) 融資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。
(融資機関との契約)
第12条 町長は、融資の方法及び条件等について、融資機関と契約を締結するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。