○上三川町公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年9月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、上三川町の公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 市街化区域においては、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積1平方メートル当たり300円を乗じて得た額とする。

(2) 前号のうち、石田工業団地、石田南工業団地、上三川インター南産業団地においては、地積1平方メートル当たり100円を乗じて得た額とする。

(3) 市街化調整区域においては、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積に関わらず、当該土地に排水設備を備えた建築物を所有し、又は所有する意思のある場合に限り、当該建築物に係る排水設備1件当たり300,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出て新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち、当該届出の日までに納期の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとし、年当たりの割合の基礎となる日数は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料)

第11条 管理者は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年9月16日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)