○上三川町下水道審議会条例

昭和62年3月10日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、上三川町下水道審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、下水道事業に関し必要な事項を審議するため、上三川町下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 下水道使用者

3 委員は、当該諮問にかかる事項の調査及び審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会の議長は、会長があたるものとする。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第54号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

上三川町下水道審議会条例

昭和62年3月10日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
昭和62年3月10日 条例第19号
平成6年3月10日 条例第13号
平成17年12月12日 条例第54号