○上三川町土地区画整理事業助成金交付要綱

平成10年4月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 町の交付する土地区画整理事業助成金(以下「事業助成金」という。)及び土地区画整理組合設立準備助成金(以下「設立準備助成金」という。)については、上三川町補助金等交付規則(昭和52年上三川町規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象)

第2条 事業助成金は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域内において施行する土地区画整理事業のうち土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業に対して交付するものとする。(法第120条に規定する公共施設管理者負担金は除く。)

2 設立準備助成金は、組合を設立準備中の団体に対して交付するものとする。

(事業助成金の額)

第3条 事業助成金の額は次の各号により算出された額の合計額を限度とし、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。(国又は県の補助事業が導入される場合は、別途定める。)

(1) 公共施設整備費

道路、公園、水路その他公共施設の築造に要する費用

(2) 用地費

公園の面積相当分の用地費

(3) 調査設計費

事業実施に伴う調査及び設計等に要する費用

(4) 事務費

事業の運営、事務手続き等に要する費用

(5) その他町長が特に必要と認めた費用

2 当該区画整理事業の施行に伴い、新たに市街化区域に編入される区域については、前項第1号及び第2号の額は除くものとする。

(設立準備助成金の額)

第4条 設立準備助成金は、組合を設立するために要する会議費、研修費、運営費等でその額は予算の範囲内で町長が別に定めるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上三川町土地区画整理事業助成金交付要綱

平成10年4月30日 訓令第4号

(平成10年4月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成10年4月30日 訓令第4号