○上三川町都市計画審議会条例

平成12年3月15日

条例第7号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、上三川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員(県職員を含む。)

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

上三川町都市計画審議会条例

平成12年3月15日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月15日 条例第7号
平成17年12月12日 条例第53号