○上三川町建設工事等執行規則
昭和60年2月20日
規則第3号
上三川町建設工事執行規則(昭和44年上三川町規則第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(工事等の執行方法)
第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。
(直営又は委託による工事等)
第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。
(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。
(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。
2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(入札参加資格)
第4条 入札に参加しようとする者は、町長が別に定めるところにより、入札参加資格審査申請書を提出しなければならない。
2 前項の入札参加資格審査を受けるべき期日及び方法については、あらかじめ公示するものとする。
(入札の手続き)
第5条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。
2 入札は、入札書(別記様式第1号)を、入札期日に持参のうえ、町長に提出して行わなければならない。
(代理人及び委任状)
第6条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。
3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。
(入札の取りやめ等)
第7条 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第8条 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。
(2) 入札保証金を納めるべき者が当該入札保証金を納めなかった場合又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を納めた場合に、その者のした入札
(4) 入札者が同一の入札について、2通以上した入札
(5) 入札に際して、虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札
(6) 記載事項が不明瞭で判読できない入札
(7) 金額を訂正した入札書に係る入札
(8) その他、入札に関する条件に違反したとき。
2 前項第5号に該当する場合には、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。
(再度入札の参加の制限)
第9条 町長が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
(落札通知)
第10条 町長は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。
2 議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得たときは、直ちに文書(別記様式第3号)をもって通知する。
(契約書の提出)
第11条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に、町長が別に定める契約書を作成して町長に提出するものとする。
2 前項の期間の計算に当たっては、上三川町の休日を定める条例(平成元年上三川町条例第3号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。
3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。
(工事に係る契約保証金の免除の特例)
第12条 町長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、財務規則第84条第1項第3号から第6号の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。
契約の区分 | 前金払の額 |
(1) 請負代金の額が300万円以上の工事請負契約 | 請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)に、100分の40を乗じて得た額(10万円未満切捨て) |
(2) 業務委託料が300万円以上の設計、調査及び測量の委託契約 | 業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)に、100分の30を乗じて得た額(10万円未満切捨て) |
2 町長は、前項の規定により計算した額が一契約一会計年度につき1億円を超えるときは、入札者に対し、その旨を公告、通知その他適当と認める方法で周知するものとする。
3 前金払を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社と前払金の保証について保証契約を締結した保証証書の正本を、前払金請求書(別記様式第4号)に添付し町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の上三川町建設工事執行規則別記様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約に適用し、前日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第5号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条又は第14条において準用する第11条の規定は、この規則の施行の日以後に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受ける者と締結する契約に適用し、同日前に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受けた者と締結する契約については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町建設工事等執行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第54号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払について適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。