○上三川町商工振興審議会条例

昭和55年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する附属機関として、上三川町商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、商工業の振興施策に関し次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 中小商工業振興方策に関すること。

(2) 中小商工業の調査研究に関すること。

(3) 観光開発方策に関すること。

(4) その他、目的達成に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者を町長が任命する。

(1) 議会の議員 4人

(2) 中小商工業関係団体の役職員 5人

(3) 中小企業に関し学識経験のある者 5人

(4) 町の職員 1人

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、商工課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町商工振興審議会条例

昭和55年3月19日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第14号
昭和61年3月10日 条例第4号
平成17年3月9日 条例第8号
平成30年12月17日 条例第27号