○上三川町農業委員会に対する事務委任規則

昭和49年4月20日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に規定する上席の職員に、次に掲げる事務を委任する。

農業委員会の所管に係る予算の執行で、上三川町決裁規程(昭和40年上三川町訓令第1号)別表第1の決裁事項中課長の決裁区分による支出決定、支出負担行為及び支出命令(予備費を除く。)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

上三川町農業委員会に対する事務委任規則

昭和49年4月20日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和49年4月20日 規則第11号
平成28年2月18日 規則第2号