○農業委員会専門委員会設置要綱

昭和35年9月24日

制定

第1 本会は、運営の円滑と目的の達成を期するため、法に拠らざる専門委員会を設置する。

第2 本会に設置する専門委員会は、下記委員会とする。

第3 専門委員会は、概ね、次の基準により必要なる事項を検討審議する。

(1) 農政専門委員会

ア 農業及び農民に関する意見の公表、行政庁に対する建議又は答申に関する事項

イ 農業生産、農業経営及び農民の生活についての調査並びに研究に関する事項

ウ 農業振興及び農業構造事業計画の実施推進並びに部落農業組織及び目的機能集団等の活動促進に関する事項

エ 農業技術の改良、農業経営の合理化、農民生活改善等末端滲透方策に関する事項

オ その他これに関連する一切の事項

(2) 農地専門委員会

ア 農地法その他の法令により、農業委員会の権限に属させた農地法等の利用関係の調整と自作農創設維持管理及び農地等の利用関係のあっせんと争議の防止に関する事項

イ 土地改良法その他の法令により、その権限に属させた農地等の交換分合及び農地集団化の促進と、その効果維持対策に関する事項

ウ 農地法による許可申請についての事前調査並びに調停に関する事項

第4 農業委員は、7人以上の専門委員会に属するものとする。

第5 専門委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選とする。

第6 専門委員会の会議は、委員長が会長と合議の上、会長が招集する。

第7 専門委員会の会議において検討した結果は、農業委員会の会議に報告し、その審議を得るものとする。

第8 専門委員会に調査員を置くことができる。

農業委員会専門委員会設置要綱

昭和35年9月24日 種別なし

(昭和35年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和35年9月24日 種別なし